
高齢化の進展を受け、令和4年10月1日から一部の75歳以上の方の医療窓口負担が1割→2割へ変更されます。所得に応じた判定や外来負担の上限、払い戻し・詐欺対策など、家庭で押さえておくべき制度のポイントを整理します。
改正の要点――対象・判定基準と配慮措置の仕組み


令和3年の法改正により、令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直されます。現役並み所得者(引き続き3割)を除き、一定以上の所得がある75歳以上の保険者について、従来の1割から2割に引き上げられます。該当者は被保険者証の記載で確認でき、交付は令和4年9月頃に広域連合または市区町村から行われます。
判定基準は世帯単位で行われ、「課税所得が28万円以上」で、単身で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上、複数世帯で合計320万円以上の方が対象です。なお、遺族年金や障害年金は「年金収入」に含まれません。今回の見直しで負担が2割となるのは被保険者全体の約20%です。
負担増を直接抑えるための配慮措置も設けられます。令和4年10月1日から令和7年9月30日まで、2割負担となる方の外来に関する負担増は1か月あたり3,000円までに抑えられます(入院は対象外)。同一医療機関・薬局での受診分については、上限を超えた額はその場で請求されず、上限到達後は同月内の追加受診分は1割負担となります。複数機関での受診分は保険者が合算し、超過分は後日、高額療養費として払い戻されます。
払い戻しの手続きは事前に登録した口座へ自動で行われます。口座登録が未済の方には広域連合や市区町村から申請書が郵送されますので、郵送された書類に従って登録を行ってください。重要な注意点として、口座情報の登録を電話で依頼したり、職員が訪問してキャッシュカードや通帳を預かることは一切ありません。医療費還付を装った詐欺に注意し、個人情報提供を求める不審な連絡には応じないでください。
今回の見直しは、増大する医療費負担と現役世代への影響を抑えるための所得に応じた負担の見直しです。外来の配慮措置や口座登録の周知が、受診抑制を防ぐ鍵となります。
