パートで働く方なら毎年気にしている「130万円の壁」。
この「130万円の壁」を越えないように、年末に仕事を調整している方がいかに多いことでしょうか。
しかし、2023年10月よりこの「130万円の壁」がなくなり、2年間なら超えても扶養のままでいられるようになりました。
では、2年過ぎたらどうなるのか、この制度は永久的に続くのか説明をしていきましょう。
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「130万円の壁」とは
会社員や公務員などに扶養されている配偶者は、「第3号被保険者」と呼ばれて社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を支払う必要がありません。
しかし、従業員100人以下の企業においては、年収130万円を超えると扶養から外れて、自分で社会保険料を支払うことになります。
扶養から外れるかどうかを「130万円の壁」と言います。
今回の国の対策で、一時的な増収で130万円を超えても連続2年までは扶養から外れなくても済むようになりました。
では、2年経ったらどうなるかというと、翌年に130万円を下回ればその後2年は超過しても扶養が維持されます。その繰り返しです。
106万円の壁とは
従業員101人以上の企業で働いている場合、年収106万円を超えると配偶者の扶養から外れます。
つまり、毎月のお給料が8万8,000円を超えると、自分で社会保険料を支払うことになるのです。
この壁を「106万円の壁」と言います。
実は、現在従業員101人以上の企業が対象ですが、2024年10月からは、従業員51人以上の企業で働いている方も対象となります。
私が働く企業は従業員が少ないから、「130万円の壁」だと安心している方もいるかもしれません。
しかし、今後は全ての企業が対象となる可能性が大です。
「106万円の壁」を超えると社会保険料を支払わなければなりませんが、社会保険料を払うことにより減ってしまった収入を、別途企業が賃上げをしたり、手当を支払ったりできるように、国が費用を助成することになりました。
ただし、この期間は2年間です。
2年間以降助成金がでないのに、企業は払い続けることができるのでしょうか。
答えは否です。
企業の利益が出たからではなく、国の助成があったから賃上げをしたり、手当を払ったのに、なくなれば当然お金がないので支払わなくなるでしょう。
また、賃上げは1度すると引き下げることは無理なので、臨時の手当としての支払いになるかと思います。
たった2年間の措置です。効果はどうなのでしょうか。
現在「106万円の壁」の対象ではない企業で働くパート労働者においては、「130万円の壁」まで働いている方が多いかと思います。
しかし、今から1年後には従業員51人以上であれば、「106万円の壁」の対象となり、扶養のままでいたければ働く時間を減らさなければなりません。
今からどうすべきか、よく考えることが必要でしょう。
1つの方法として、51人未満の企業に転職をするという選択肢があります。
確かに壁は130万円になりますが、いずれは従業員数を撤廃すると思われますので、あまりよい考えとは言えないでしょう。
今回の「年収の壁」対策の狙い
今回の対策について岸田首相は、
「壁を越えても給与収入の増加に応じて、手取り収入が増加するようにしたい。壁を超える全ての人を支援していく」
と強調しました。
今回の対策は社会保障政策と言うよりも、人手不足に対応するための経済対策と言われています。
確かに有効求人倍率が高止まりしている現状、人手不足を解消するための策として、壁を越えてもらうことは解消に一役買うかもしれませんが、一時的なことになるでしょう。
106万円、130万円の壁を超えることのメリット
106万円、130万円の壁を超えると、扶養から外れて社会保険料を負担しなければならなくなります。
確かに別途社会保険料を支払わなければならないので、その分労働時間を増やして給与を増やさなければなりません。
しかし、反対に良いこともあります。
ひとつは、老後の年金を増やせることです。
長い老後生活を支える年金を増やす1番の近道は、厚生年金保険に加入して働くことなのです。
また、健康保険の被保険者として加入することにより、病気やケガをして会社を休んだ場合、傷病手当金が支給されます。
休業1日当たりお給料の日額の約2/3が最大通算1年半支給されますので、働けなくなっても安心です。
2年後にこの「年収の壁」はどうなる?
今回の対策は、2025年の年金制度改正に向けての対策です。
つまり、最終的なゴールは、2025年まで待たなければわからないということです。
「130万円の壁」に対して、130万円を超えても扶養のままでいられるというのも、この2025年を見据えているからなのです。
だから、具体的に130万円超えの上限は決められていません。
どれだけ超えても大丈夫なのです。
また、106万円の壁を越えた場合の社会保険料に関する国の助成も2年間の限定です。
2年後の年金制度はどうなるか大注目です。
今からフルタイムで働くことを検討するのも一手
国は第3号被保険者をなくして、全ての国民が国民年金保険料を支払い、また雇用保険に加入しているパート労働者の厚生年金保険加入を目指しています。
年金の原資が保険料であることを考えれば、対象を広くすることは当然でしょう。
そこで、パートで働く場合は、自分の老後を見据えて、今からフルタイムで働くことを考えてみてはいかがでしょうか。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)
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