原則65歳から支給される公的年金としては、全国民に対して国民年金から支給される、1階部分の老齢基礎年金があります。
また会社員や公務員だった期間がある方に対して、厚生年金保険から支給される、2階部分の老齢厚生年金があります。
1階部分の老齢基礎年金を受給するには、公的年金の保険料の納付済期間や、国民年金の保険料の免除期間(学生納付特例、納付猶予の期間も含む)などの合計が、原則10年以上必要になります。
一方で2階部分の老齢厚生年金については、原則10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていれば、厚生年金保険の加入期間が1月しかなくても受給できるのです。
いずれの老齢年金も実質的な価値を維持するため、新年度が始まる4月(実際に金額が変わるのは6月の支給日)に、原則的には次のようなルールで金額を改定するのです。
(A) 67歳以下の「新規裁定者」
過去3年度平均の賃金の変動率(2023年度は+2.8%)の分だけ、前年度より老齢年金を増額(減額)させます。
(B) 68歳以上の「既裁定者」
前年の物価の変動率(2023年度は+2.5%)の分だけ、前年度より老齢年金を増額(減額)させます。
以上のようになりますが、2023年度のように変動率がプラスになった場合には、平均余命の伸びや現役人口の減少で算出したスライド調整率を、賃金や物価の変動率から差し引くのです。
その理由としては2004年の年金改正の際に、マクロ経済スライドという仕組みが導入されたため、公的年金の財政を安定化する目的で、少しずつ年金を減らすようになったからです。
また2023年度のスライド調整率は-0.6%だったので、これを差し引いた後の最終的な変動率は、新規裁定者が+2.2%(+2.8%-0.6%)、既裁定者が+1.9%(+2.5%-0.6%)になりました。
このようにスライド調整率の分だけ、老齢年金の金額は少なくなりますが、それでもインフレ(持続的に物価が上昇する経済現象)が続けば、老齢年金の金額は増えていくのです。
なお2019年に実施された年金財政検証によると、2046年度~2058年度辺りには年金財政が安定化するため、スライド調整率による年金の減額を終了できるようです。
付加年金は賃金や物価の変動率で金額を改定しない
自営業者、農林漁業者、フリーランスなどを職業にしている方は、2023年額で月1万6,520円となる国民年金の保険料を、自分で納付する必要があります。
こういった方が手軽に1~2階部分の上乗せを準備できる、付加年金という制度があります。
なぜ手軽なのかというと、付加年金を受給するために必要となる付加保険料は、月400円(国民年金の保険料と合わせると月1万6,920円)という安さだからです。
この付加保険料を1月でも納付すると、「200円×付加保険料の納付月数」で計算される付加年金が、老齢基礎年金の支給開始と同じ時期から支給されます。
国民年金の保険料を納付するのは20歳から60歳になるため、すべての期間で付加保険料を納付した場合には、年間で9万6,000円(200円×480月)の付加年金を受給できます。
また9万6,000円の付加年金を受給するのに必要な付加保険料は、「400円×480月=19万2,000円」になるため、受給開始から2年が経過すれば元がとれるのです。
このように付加年金は手軽でお得な制度なのですが、賃金や物価の変動率で金額を改定する仕組みがないため、ずっと金額が変わらないのです。
そのためインフレによって商品などの値段が上がると、付加年金の実質的な価値が目減りするため、ずっと金額が変わらないというのは、付加年金の欠点ではないかと思います。
終身年金と確定年金を組み合わせる国民年金基金
付加年金よりも多くの上乗せを準備したい、自営業者、農林漁業者、フリーランスなどを対象にした、国民年金基金という制度があります。
この国民年金基金に加入する場合、1口目の終身年金(生涯に渡って老齢年金が支給されるタイプで、A型とB型に分かれている)は、必ず選択しなければなりません。
また更に上乗せが欲しいという方は2口目以降も選択しますが、こちらは終身年金だけでなく、確定年金(支給期間が決まっているタイプ)もあります。
例えば60歳から支給が始まり、5~15年に渡って老齢年金が支給される確定年金があるのです。
国民年金基金に拠出する掛金は、終身年金か確定年金かを問わず、加入する時の年齢や性別で金額が決まります。
また将来に受給できる老齢年金は、自分が何口加入するのかによって金額が決まり、その金額は賃金や物価の変動率がプラスになっても変わりません。
そのためインフレによって商品などの値段が上がると、老齢年金の実質的な価値が目減りするというのは、国民年金基金の欠点のひとつではないかと思います。
iDeCoの掛金と運用益は60歳になるまで引き出せない
自営業者、農林漁業者、フリーランスだけでなく、会社員や公務員、専業主婦(専業主夫)などが共通して1~2階部分の上乗せを準備できる、iDeCo(個人型の確定拠出年金)という制度があります。
このiDeCoに加入した後は、自分が拠出した掛金(最低で月5,000円、上限は職業や企業年金の有無などで変わる)を、自分が選んだ金融商品で運用します。
そのため付加年金や国民年金基金と違って、将来に受給できる年金(一時金での受給も可能)の金額は、選択した金融商品の種類によって大きく変わるのです。
また選択できる金融商品は、元本確保型(定期預金や保険など)と、元本確保型以外(投資信託など)に分かれています。
iDeCoがインフレに弱くなってしまうのは、例えば拠出した掛金を運用する金融商品の中に、定期預金が含まれているケースになります。
その理由としてインフレの際には、定期預金の金利は上昇していきますが、それよりも物価の上昇率の方が高い場合が多いからです。
またiDeCoに拠出した掛金と、これの運用による運用益は、iDeCoの加入者が一定の障害状態になったり、死亡したりしない限り、原則として60歳になるまで引き出せないのです。
そのためインフレによる金利上昇で、例えば住宅ローンの返済額が増え、その返済が大変になったとしても、iDeCoの掛金と運用益を返済に充てるのは難しいのです。
こういった点はインフレによって明らかになった、iDeCoの欠点のひとつだと思います。
iDeCoの掛金はインフレに強い金融商品で運用する
インフレによってコストが上昇した分の価格転嫁が進むと、企業の売上や利益などは増加するため、株価は上昇しやすくなります。
そのため株式はインフレに強い金融商品になるため、今後もインフレが続くと予想するのなら、iDeCoに加入して拠出した掛金を、株式(特に全世界株式)が組み入れられた投資信託で運用するのです。
ただ株式が組み入れられた投資信託だけで運用すると、株価が下落する局面では、資産の減額が大きくなるため、定期預金などの元本確保型と組み合わせた方が良いと思います。
目安としては「100-年齢」を株式が組み入れられた投資信託で運用し、残りを元本確保型で運用するのです。
なお付加年金と国民年金基金は併用できませんが、付加年金とiDeCoは併用できるため、「付加年金+iDeCo」という組み合わせで、1~2階部分の上乗せを準備しても良いと思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
老齢基礎年金を60歳から繰上げ受給する方と、75歳から繰下げ受給する方との年金額の差