日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、公的年金の一種である国民年金に加入して、保険料を納付しなければなりません。
ただ会社員や公務員などの国民年金の第2号被保険者については、給与から控除された厚生年金保険の保険料の一部を、国民年金の保険料として活用しているのです。
そのため国民年金に加入する年齢要件などを満たしている場合でも、各人が保険料を納付する必要はないのです。
第2号被保険者に扶養される配偶者(20歳以上60歳未満)のうち、年収130万円未満などの要件を満たし、かつ第2号被保険者の勤務先を通じて所定の届出を行った方は、国民年金の第3号被保険者になります。
この第3号被保険者の国民年金の保険料も、第2号被保険者の給与から控除された厚生年金保険の保険料から賄われているため、各人が保険料を納付する必要はないのです。
そうなると各人が保険料を納付する必要があるのは、自営業者、フリーランス、第2号や第3号ではない非正規雇用者、無職の方、20歳以上の学生などの、国民年金の第1号被保険者に該当する方です。
第1号被保険者が納付する国民年金の保険料は、物価や賃金の変動に応じて、毎年4月になると金額が改定されます。
そのため年度ごとに金額が変わる場合が多いのですが、2023年度は前年度より70円ほど低下し、月1万6,520円という結果になりました。
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40年間の納付で満額の老齢基礎年金を受給できる
国民年金の被保険者の種別(第1号~第3号)にかかわらず、20歳から60歳までの40年間に渡って保険料を納付した場合、原則として65歳になると国民年金から、満額の老齢基礎年金が支給されます。
また満額の老齢基礎年金も物価や賃金の変動に応じて、年度ごとに金額が改定されますが、2023年度は次のような金額になりました。
(A) 67歳以下:79万5,000円(月あたり6万6,250円)
(B) 68歳以上:79万2,600円(月あたり6万6,050円)
このように (A) と (B) との間に少しだけ差があるのは、年齢によって老齢基礎年金を改定する時のルールが違うからです。
前述のように20歳から60歳までの40年間(480月)に渡って、国民年金の保険料を納付すると、満額の老齢基礎年金を受給できます。
そのため「満額の老齢基礎年金÷480月」により、国民年金の保険料を1か月納付するごとに、どのくらい老齢基礎年金が増えるのかが試算できます。
例えば (A) を使って試算してみると、「79万5,000円÷480月=1,656.25」により、国民年金の保険料を1か月納付するごとに、1,656円くらい老齢基礎年金が増えるとわかります。
逆に言えば国民年金の保険料の未納期間が1か月増えるごとに、1,656円くらい老齢基礎年金が減っていきます。
なお老齢基礎年金を受給するのに必要な受給資格期間は、原則として10年(120月)になるため、この期間だけ保険料を納付すれば老齢基礎年金を受給できます。
ただ受給できる老齢基礎年金は、19万8,720円(1,656円×120月)くらいになってしまうため、受給資格期間を満たせば良いというわけではありません。
免除の種類によって年金額に対する反映が違う
経済的に余裕がない20歳以上の学生については、所定の申請を行って学生納付特例を受けると、保険料を納付する必要がなくなります。
ただ学生納付特例を受けた期間には、国庫負担(税金による補助)がないため、原則10年の受給資格期間には反映されても、老齢基礎年金の金額には反映されないのです。
そのため学生納付特例を1か月受けるごとに、老齢基礎年金が1,656円くらい減っていきます。
こういった事態を避けたい場合には、卒業して社会人になった時に、追納(保険料の後払い)を実施する必要があります。
一方で経済的に余裕がない自営業者、フリーランス、第2号や第3号ではない非正規雇用者、無職の方などを対象にした制度としては、次のようなものがあります。
(1) 納付猶予
50歳未満の方を対象にした納付猶予を受けた期間は、国民年金の保険料を納付する必要がなくなるだけでなく、原則10年の受給資格期間の中に含めても良いです。
ただ学生納付特例と同じように国庫負担がないため、後日に追納しなかった場合には、1か月あたり1,656円くらい老齢基礎年金が減っていきます。
(2) 多段階免除
国民年金の保険料の全部または一部の納付が免除され、かつ原則10年の受給資格期間の中に含めても良い、次のような多段階免除もあります。
【全額免除】
全額免除を受けると納付猶予と同じように、国民年金の保険料を納付する必要がなくなります。
ただ納付猶予と違って、全額免除を受けた期間には2分の1の国庫負担があるため、後日に追納しなくても、1か月あたり828円くらい老齢基礎年金が増えます。
【4分の3免除】
4分の3免除を受けると納付する国民年金の保険料は、月4,130円まで圧縮されます。
また4分の3免除を受けた期間には8分の5の国庫負担があるため、後日に追納しなくても、1か月あたり1,035円くらい老齢基礎年金が増えます。
【半額免除】
半額免除を受けると納付する国民年金の保険料は、月8,260円まで圧縮されます。
また半額免除を受けた期間には8分の6の国庫負担があるため、後日に追納しなくても、1か月あたり1,242円くらい老齢基礎年金が増えます。
【4分の1免除】
4分の1免除を受けると納付する国民年金の保険料は、月1万2,390円まで圧縮されます。
また4分の1免除を受けた期間には8分の7の国庫負担があるため、後日に追納しなくても、1か月あたり1,449円くらい老齢基礎年金が増えます。
以上のようになりますが、例えば50歳未満の方が申請を行った場合は原則として、「全額免除 → 納付猶予 → 4分の3免除 → 半額免除 → 4分の1免除」という順に審査が実施されます。
また学生納付特例は本人の所得のみが審査の対象になりますが、納付猶予や多段階免除は配偶者や世帯主の所得も、審査の対象になる点に注意する必要があります。
貯蓄を増やしたい方や年金不信の方は一部免除を受けよう
納付猶予や多段階免除を受けられる所得の目安(括弧内は給与を受け取っている方の年収の目安)は、次のような金額になります。
参照:札幌市
例えば扶養親族がいない非正規雇用者の方なら、年収が251万円以下であれば、いずれかを受けられる可能性があるため、要件を満たしているのに受けていない方は意外に多いと思います。
特に一部免除(4分の3、半額、4分の1)を受けていない方は多いと思いますが、貯蓄を増やしたい方や年金不信の方は、一部免除を積極的に利用した方が思います。
その理由としては例えば半額免除を受けて、納付する保険料を月8,260円にできれば、手元に残った8,260円を貯蓄に回せます。
また一部免除を受けて、納付する保険料を少なくしておけば、万が一に年金制度が破綻した時の被害を少なくできます。
貯蓄に回したお金をNISAなどで運用し、保有する資産を増やしておけば、年金制度の破綻を回避するために実施される老齢基礎年金などの減額にも備えられます。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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