国民年金の被保険者の種別は、ねんきん定期便などを見ると分かるように、次のような3種類があります。
【第1号被保険者】
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のうち、第2号や第3号になる要件を満たさない方(例えば自営業者、フリーランス、農林漁業者、学生、無職者など)は、国民年金の第1号被保険者になります。
【第2号被保険者】
厚生年金保険に加入する会社員や公務員は、20歳未満や60歳以上の方(65歳以上で老齢年金の受給権がある方を除く)も含めて、国民年金の第2号被保険者になります。
つまり中学や高校を卒業した後に、すぐに正社員として就職した場合には、20歳になる前に国民年金に加入するのです。
【第3号被保険者】
第2号被保険者に扶養されている、年収が原則として130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者は、第2号被保険者の勤務先を経由して所定の届出をすると、国民年金の第3号被保険者になります。
以上のようになりますが、この中の第2号被保険者だけは、国民年金と厚生年金保険に同時加入しているのです。
そのため第2号被保険者だった期間がある方については、国民年金から支給される「老齢基礎年金」に加えて、厚生年金保険から支給される「老齢厚生年金」を、原則65歳から受給できます。
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厚生年金保険の適用拡大で第3号被保険者が縮小する
国民年金が本格的に開始されたのは1961年4月になりますが、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、当初は強制加入ではなかったので、加入したい方だけが任意加入したのです。
しかし障害状態になった時に障害基礎年金を受給できなかったり、離婚した時に無年金になったりしたことが問題になったため、1985年に実施された年金改正で強制加入になったのです。
また任意加入の時は各人が保険料を負担したのですが、強制加入になってからは第2号被保険者が納付する厚生年金保険の保険料の一部を、第3号被保険者の保険料に活用したのです。
そのため第3号被保険者であった期間は、国民年金の保険料を各人が納付しなくても、納付したという取り扱いになります。
一方で第1号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者は、各人が国民年金の保険料を納付する必要があります。
こういった点を不平等と感じる方がいたり、年収を130万円未満にするために就業を抑制する方がいたりしたので、第3号被保険者の縮小や廃止に関する議論が開始されたのです。
最初に議論が行われたのは、第3号被保険者を含めた女性の年金問題を検討するために、厚生労働省が2000年に設置した、「女性のライフスタイルの変化等に対応した年金の在り方に関する検討会」だと思います。
この後にも社会保障審議会の年金部会で、引き続き議論が行われたのですが、最終的な結論は出せなかったのです。
しかしパートなどの短時間労働者に対する、厚生年金保険の適用を拡大し、第3号被保険者を縮小していく方向性については、参加者の意見が一致しました。
そのため厚生年金保険の適用拡大は、正社員と短時間労働者の年金格差を解消するという目的だけでなく、第3号被保険者を縮小するという目的でも実施されているのです。
2016年10月から始まった社会保険の適用拡大
従来は1日または1週間の所定労働時間や、1か月の所定労働日数が、おおむね正社員の4分の3以上あると、短時間労働者でも社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入したのです。
この4分の3以上という適用要件は、少しだけ形を変えて現在も残っているのですが、社会保険の適用が拡大された2016年10月以降は、次のような要件をすべて満たした場合にも、社会保険に加入するのです。
(A)1週間の所定労働時間が20時間以上あること
(B)1年以上雇用される見込みがあること
(C)賃金月額が8万8,000円(年収だと約106万円)以上あること
(D)学生ではないこと
(E)従業員数が501人以上の企業で働いていること
第3号被保険者が社会保険に加入すると、国民年金の種別が変わって第2号被保険者になるため、このような社会保険の適用拡大は、第3号被保険者を縮小するための、最初の年金改正になると思います。
また第3号被保険者を縮小するための2回目の年金改正は、2017年4月から実施されております。
これにより(E)の要件を満たさない、従業員数が501人未満の企業でも、労使(労働者と使用者)の合意に基づき、申出を行った場合には、社会保険に加入するようになりました。
配偶者控除の改正は3回目の年金改正のような位置付けになる
パートで働く妻の年収が103万円以下の場合、会社員の夫は年末調整の際に、38万円の配偶者控除を受けられます。
つまり節税になるのですが、103万円以下にするために就業を抑制する方が多くいたので、問題になっていたのです。
そこで2018年からは基準額が引き上げされたため、パートで働く妻の年収が150万円以下(会社員の夫の年収が1,120万円以下の場合)なら、38万円の控除を受けられるようになったのです。
もし年収が150万円になるまで働いた場合、社会保険の加入要件である年収106万円以上や、第3号被保険者になるための年収130万円未満を、上回ることになります。
そのため38万円の控除を受けられる基準額の引き上げは、税金に関する改正でありながら、第3号被保険者を縮小するための、3回目の年金改正のような位置付けになると思うのです。
2022年と2024年に社会保険の適用が再び拡大される
2022年10月からは(B)と(E)の要件が、次のように変更されるため、社会保険の適用が再び拡大されます。
(B)2か月を超えて雇用される見込みがあること
(E)従業員数が101人以上の企業で働いていること
また2024年10月からは(E)の要件が、次のように変更されるため、小規模の企業で働いている方も、社会保険に加入するようになります。
このように2022年は第3号被保険者を縮小するための、4回目の年金改正が実施され、また2024年は第3号被保険者を縮小するための、5回目の年金改正が実施されるのです。
社会保険の加入要件はまだ見直しの余地がある
厚生労働省は2016年10月に社会保険の適用が拡大される際に、新たに約25万人が社会保険に加入すると試算しておりました。
しかし実際は2016年12月時点で、厚生労働省の試算を上回る約27万人が、社会保険に加入していたのです。
このような結果から考えると、給与の手取りが減ったとしても、将来に老齢厚生年金を受給できた方が良いと考える方は、意外に多い可能性があります。
また4回目と5回目の年金改正が実施される際に、意図的に就業を抑制する方は、意外に少ない可能性があります。
そうすると第3号被保険者は更に縮小するため、従来よりも廃止しやすくなるのです。
ただ(C)の賃金月額の要件などは一度も変更されておらず、まだ見直しの余地があるため、第3号被保険者の廃止が検討されるのは、もう少し先になると予想しております。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
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