
いじめによる児童生徒に対する生命・身体・財産に対する被害や不登校という被害は、いじめ防止対策推進法における「重大事態」に位置付けられており、いじめ重大事態の発生件数は、1306件と過去最多を更新しております(文部科学省公表)。
いじめや学校事故にお悩みの方は、埼玉県内でも例外ではなく数多くいらっしゃいます。しかし、埼玉県内にはいじめや学校事故に特化したサイトや弁護士が少ないと思います。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所(さいたま市大宮区・代表弁護士森田茂夫)は、埼玉県内で最大級の事務所です。弊所には、いじめ・学校分野では、スクールロイヤーやいじめ重大事態第三者委員会委員長などを複数経験した弁護士もおり、学校や教育委員会側だけではなく、被害に遭われた方に寄り添うために、この度、いじめ・学校事故専門サイトを立ち上げ、新たに法律相談を開始しました。
ホームページ https://www.g-ijime.com/
(令和7年3月1日より運用開始)
活用例1) 学校やその設置者に対し、問題解決に向けた交渉を行うアプローチ
弁護士は、法的根拠に基づき、学校やその設置者との間で、いじめの調査、いじめ重大事態の調査、それらの方針等について積極的に交渉を進め、法令に則った対応をするように求めます。
活用例2) 加害児童生徒・保護者に対し、問題解決に向けた交渉を行うアプローチ
弁護士は、被害側の代理人として、加害児童生徒・保護者に対して、損害賠償に向けた交渉やその他注意喚起などの連絡(文書含む)を代わりに行うことが可能です。
活用例3) 加害児童生徒・保護者に対し、問題解決に向けた法的措置(示談あっせん申立、学校ADR、調停、裁判)を行うアプローチ
弁護士は、法的措置に際し、情報を整理して書面を作成し、証拠を整理して提出する準備を行い、代理人としてこれらの活動に関与することが可能です。もちろん、話合いの場には弁護士が同席し、適時、代理人としてサポートします。
活用例4) 捜査機関に対し、犯罪被害を申告し犯人の処罰を求めて刑事告訴を行うアプローチ
弁護士は、犯人の処罰を求めて刑事告訴を強くご希望の場合には、刑事告訴に向けた代理人活動を行うことも可能です。
業務内容の専門化・高度化を進め、常に顧客満足度の充足・向上を追及する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所に、これからもご期待ください。
■概要■
法人名称:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 (埼玉弁護士会)
住所 :〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20
大宮JPビルディング14階
TEL:048-649-4631(代表)
FAX:048-649-4632
代表弁護士:森田茂夫
ホームページ:https://www.saitama-bengoshi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000316529&id=bodyimage1】
配信元企業:弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
プレスリリース詳細へ
ドリームニューストップへ