犬の引き渡し時期は重要
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犬を飼うならできるだけ小さい時からがいいと思う人もいるかもしれませんね。子犬の可愛い時期を一緒に過ごしたいですし、小さい時から育てることでしつけをしっかりとすることができる、そして愛犬との絆を強くすることができると考えるわけです。ところが、子犬を母犬や兄弟犬から引き離すのが早すぎると、犬の性格や精神面に悪影響を与えてしまうとされています。
ブリーダーやペットショップで犬を購入しようと考えている場合、生後どのくらいで引き取るのが最適なのでしょうか。また、自宅で子犬が産まれたという場合も、飼い主が見つかった際に何ヵ月してから引き渡しを行うのがいいのでしょうか。
今回は、犬の引き渡しが生後何ヵ月だと最適なのかについて調べてみました。様々な意見があるようですし、法律で決められている時期というのもあります。これらの情報を踏まえて、ご自分で最適な時期を決定してくださいね。
早すぎても遅すぎてもダメ
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犬を飼い始めるのに、生後何ヵ月くらいが理想的だということがあるのでしょうか?犬の引き渡しは早すぎても遅すぎてもよくありません。どうして早すぎるとダメなのか、遅すぎるとどうなのかについて説明します。
早すぎるとダメな理由
生まれたばかりの子犬は母犬に依存しているので、当然この時期に引き離してはいけないことくらいはわかりますよね。その後だんだんと成長していくわけですが、子犬は母犬や兄弟犬から多くのことを学ぶことになります。それをする機会が与えられないと、性格や行動に問題が生じる可能性が非常に高くなってしまいます。
例えば母犬や兄弟犬とじゃれあって遊んでいる姿を見たことがあるでしょう。お互いに噛みつきあっていると、エスカレートして強く噛んでしまうことがあります。そうすると母犬が強く噛み返して怒ります。この時に、「強くかみついたらダメだよ」と教えてもらっているのです。
兄弟犬とじゃれあいながらも、どのくらいの強さで噛んだら痛いのかをお互いに学びあうことができます。生後6週間くらいから感受性の強い時期がきて、母犬や兄弟犬はもちろん、ほかの人や動物との出会い、身の回りの物などに触れて健全な心を育んでいるわけです。この時期を「犬の社会化の時期」と呼ぶことがあります。
では引き渡し時期が早すぎるとどんなことが起こるでしょうか。生後数ヵ月足らずで引き離されると、子犬はこれらの大切な時期を経験することができなくなるため、社会化できないで育つことになってしまいます。そうなると警戒心や恐怖心が強い、依存心が強い、攻撃性があるなど、性格に問題を抱える犬に育ってしまう可能性が非常に高くなります。
母犬から引き離されるのが早すぎると、飼い主が母犬の代わりになってしまい、自分を犬だと自覚せずに成長することもあります。人見知りならぬ犬見知りをするようになり、他の犬と仲良くするのが難しくなることもあります。オス犬の場合は正常な交尾ができなくなると意見する獣医師さんもいます。
遅すぎるとどうなのか
十分な月日を親犬や兄弟犬と過ごすことの大切さはわかりましたが、引き渡し時期が遅すぎるとそれはそれで新しい飼い主にとって難しい状況をもたらすことがあります。親犬と長く一緒にいることによって影響を受けすぎてしまい、人間に対する警戒心が強くなりやすいという見方もあります。
人間に対する警戒心が強くなると、新しい飼い主にとっては仲良く暮らしたりしつけをしたりするのが難しくなってしまいます。もちろん不可能であるということではありませんが、新しい家族に慣れるのに通常よりも時間がかかってしまうでしょう。
さらに犬の成長はとても早いので、引き取り時期が遅いと子犬の可愛い時期を一緒に過ごすことができません。やはり犬を飼うのであれば子犬の可愛い時期を一緒に楽しみたいというのが多くの飼い主さんたちの本音ではないでしょうか。
そして、可愛い子犬の時期に人間や生活環境に慣れさせるのも非常に大切なことです。特に新しい飼い主さんやその家族に慣れる時間もきちんととる必要があります。引き取り時期が遅すぎると、新しい環境への適応が難しくて、夜鳴きをしたり問題行動を起こしたりすることもあるようです。
もちろん引き取り時期が遅すぎるからしつけができないというわけではありません。時間をかけて辛抱強くしつけることによって素敵な家族の一員になることもできるでしょう。しかし最適な引き取り時期に迎え入れることによって心身共に健全な犬に育てることができるので、可能な限り引き取り時期をしっかりと見極めるようにしましょう。
「動物愛護法」ではどのように定められている?
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日本には「動物愛護法」という、動物を愛護し適切な管理をするための法律があります。この法律は様々な調査に基づいて改正もされるものですが、この法令によると犬猫等販売業者に対して、販売のための引き渡しや展示をする際に「出生後何日たっていないといけないのか」という決まりを作っています。
引き渡しは生後56日を経過してから
2019年6月12日に改正された動物愛護法によると、出生後56日を経過しない犬猫を販売するのは禁止されました。それまでは実質49日間でしたが、今回の改正によって改善されています。ただし天然記念物指定を受けている日本犬に関しては、繁殖業者が飼い主に直接販売する場合に限り規制の対象外になっています。
この法令を見ると、出生後56日が経過してから親犬と引き離すことが理想とされていることがわかります。
というわけで、ブリーダーや販売業者が出生後56日を経過していないのに引き渡しを提案してきたとしたら、動物愛護法に違反していることになります。悪質な場合も考えられるので、そのようなブリーダーや販売業者と取引するのはおすすめできません。
現物確認と対面説明の義務
動物愛護管理法によると、犬猫等を販売する際の現物確認と対面説明の義務付けがなされています。つまり、ブリーダーやペットショップは子犬を飼いたいという人と直接会って、子犬を見せて飼い方などの説明をする必要があるということです。
対面説明の内容には、その子犬の誕生日、犬種とその特性、かかりやすい病気の有無、食事の与え方など基本的な飼い方の説明が含まれています。出生後に病気をしたことがあれば、そのことについても説明する義務があります。不妊や去勢について、ワクチンについての説明もしなければなりません。
ブリーダーやペットショップで子犬を購入する際は、これらの説明を丁寧にしてくれるかどうかもきちんと見るようにしましょう。説明をまともにせずに即決を迫るということは違法ですので、子犬の購入は時間の余裕をもって慎重に行うようにしましょう。
現物確認と対面説明の義務付けがなされているということは、インターネットで写真を見ただけでワンクリック購入することが禁止されているということです。犬は返品可能な商品ではないので、直接会って十分な説明を受けてから購入するかを決めるようにしましょう。
終生飼養の義務
改正動物愛護管理法によると、犬の所有者には終生飼養努力義務が加えられています。子犬の購入を決めた後に、しつけが難しいからとか、成長したら思っていたより大きくなり過ぎたとか、さらには歳を取ってから飼育するのが難しくなったなどといって愛犬を棄てることは禁止されています。
愛犬を殺す、傷つけるなどの虐待行為があった場合は5年以下の懲役、500万円以下の罰金が課されることになります。以前は「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」と規定されていました。しかし2019年の改正案で一気に厳罰化されることになりました。日本は基本的にペットを保護するという観点では後進国と言われてきましたが、今回の改正で多少なりとも先進国に近づいたと言えるでしょう。
子犬を購入するときは、終生飼養の義務があることを考えて決めるようにしましょう。犬種にもよりますが、この先何十年を共に生きることになるわけですから、何十年後も一緒にいられる環境を構築できているかどうかを考えることも大切でしょう。
飼い主自身が病気になってしまうなど、どうしても飼育するのが難しくなる状況も生じることがあります。正当な理由がありやむなく愛犬を飼育することが難しいという場合でも決してむやみに捨ててはいけません。その場合は新しい飼い主を見つける努力をしましょう。