ドイツ保健省は、3月30日以降、ドイツへの全ての入国者に対し、入国前48時間以内に実施した、新型コロナウイルスの陰性証明書の提示を義務付ける。
航空機の搭乗手続き時に提示が必要で、日本から出発する人も対象となる。費用は自己負担。5月12日まで実施を予定している。日本はリスク地域に指定されていないことから、入国時の登録義務デジタル入国登録(DEA)、入国後の隔離義務は課されない。
日本で通常行われている、PCR法、LAMP法、TMA法による検査が可能で、検査結果は、英語、ドイツ語、フランス語のいずれかの言語で紙もしくは電子データで提示する必要がある。搭乗前に検査結果の入手ができない場合には、航空会社が基準に従った検査を行うことも可能とされている。
すでにドイツでは、2月2日から日本居住者に対する入国制限を課しており、入国は重要な渡航理由がある場合に限り認めている。2020年11月から、ホテルなどの宿泊施設は、必要不可欠な旅行に限って宿泊を提供しており、観光目的での宿泊は認めていない。