ロシア首相府は10月14日、日本在住の日本国籍者のロシア入国条件を緩和し、所持する査証(ビザ)の条件に従って入国できるようにすると発表した。
これまで、労働許可所持者などの一定の要件を満たした外国人の入国は認めていた。在日ロシア大使館などでの査証手続きも再開する見通し。
11月1日から、モスクワと東京の間を週2便、ウラジオストクと東京の間を週1便で、定期便の運航を再開するとしている。
一方で、渡航直前3日以内に受けた、新型コロナウイルスのPCR検査による陰性証明書の携帯義務のほか、入国後14日間の自己隔離義務は変更ない。サハリン州では州外からの到着者のうち、州の住民登録を有さない人の電子通行証と陰性証明書の提示が義務化されている。
日本のほか、セルビアとキューバについても同様の措置を実施すると発表した。これは人口10万人あたりの2週間での新型コロナウイルスの新規感染者数が40人以下であることなどの状況を踏まえたものだという。