警視庁は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、各運転免許試験場や指定警察署などで行っている運転免許証の更新業務を4月15日から休止する。
学科試験や技能試験についても同日から自粛を要請する。やむを得ない事情がある場合は受験可能。
なお、運転免許証の有効期間が令和2年7月31日まで(延長手続き後も含む)の場合、各運転免許試験場・運転免許更新センターおよび警察署に申し出ることで、有効期間を3ヶ月延長できる。有効期間までに更新手続ができず運転免許を失効させた場合、運転免許の失効から最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1ヶ月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができる。