在イラン日本国大使館は、旅券等の身分証明書の不携帯を理由に、警察関係者より事情聴取、職務質問を受ける事案が報告されているとして注意喚起を行っている。



9月19日には、立入禁止区域に入域し、旅券などの身分証明となるものを携行していなかったため一時拘束された事案が発生したことから、在イラン日本国大使館がイラン治安当局に確認したところ、身分証明は、身分証明書(旅券(有効なビザ貼付)又はID)の原本の提示によるもののみ有効で、外国人は外出時に身分証明書の携帯が義務付けられており、警察官に提示を求められた場合は、身分証明書を必ず提示しなければならないとの回答を得た。



宿泊先ホテル等がパスポートを預かる場合があるものの、ホテルに預けていることで身分証明書等の携帯義務が免除されるわけではないとしている。パスポートのコピーを携行することで事態の悪化を緩和できる可能性もあるという。



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情報提供元: Traicy
記事名:「 在イラン日本大使館、身分証明書の携帯で注意喚起