見分け方は、フロントウインドウ右下のプレートを見れば、大体の判断はつく。写真の「高速28」や「三交3」などは「交通機動隊」、「115」といった単なる番号であれば「自動車警ら隊」、「原宿2」などの地名(省略もあり)と数字の組み合わせなら「所轄署」のパトカーだ(この場合は警視庁原宿警察署所属)。(車両の装備や形状にも違いはあるが、それはまた、次回!)
では、実際に、「自ら」や所轄署のパトカーは、追尾によりスピード違反車を捕まえているのだろうか。例えば、複数車線の国道で、走行車線を制限速度ぴったしで走るどう見ても交機ではないパトカーの後に後続車がずらりとつながる場面をよく見かけるが、果たして制限速度+αなら右から抜いてもいいものなのか、誰もが悩むところだろう。白バイならわかりやすいのだが。
答はズバリ、「抜かない方がいい」だ。
なぜなら、もしもそのパトカーが、速度測定&記録装置を搭載していたら、すかさず追尾され、速度によっては検挙される可能性があるからだ。なにしろ「自ら」は全車、所轄署のパトカーも「無線警ら車」にはすべて搭載済みというから、「交機」じゃないからといって油断は禁物。ちなみに、「県境越えなど、パトカーの管轄外へ逃げればセーフ」とよく言われるが、それは全くの都市伝説。捜査権は犯罪が発生した場所で生まれるため、管轄外へ逃げても無駄だと言うことも覚えておきましょう! 、
2019年交通取り締まりの傾向と対策、パトカー編は、こちら!