空を飛ぶものはすべて落ちる可能性があり、そうしたケースを想定した対策や事前準備が必要。そうした背景から現在の航空法では、大きくふたつに分けて『ドローンの飛行エリア』と『ドローンの飛行方法』の規制がある。
空港などの周辺や人口集中地区、あるいは高度150m以上の高さにおいては、許可なくドローンを飛行させることはできない。わかりやすい判断としては、人通りが多く家が立ち並んだところにおいてはほとんどが規制対象のエリアといっていいだろう。なお、人口集中地区については、国勢調査の結果が利用されている。
また、飛行制限エリアにかかわらず、飛行方法の制限も存在する。これらの規制を守らずにドローンを飛行させた場合、罪に問われる可能性がある。
ただし、誰もいないようなところでも人口集中地域であったり、遠くの撮影をするために目視外飛行をする必要があるなど、規制対象となるエリアや飛行方法を行いたいケースは存在するだろう。そういった際に必要となるのが航空法の許可申請の仕組みであり、十分な安全対策や実績を持つ人が許可を得ることができる制度がある。
許可申請を行うには所定の書式に沿って、地方航空局又は空港事務所に申請する必要があるが、10ページを超える申請書類に不備がある場合は都度修正をし直したり、安全飛行を行う上でのマニュアルを添付したり、また10時間以上の飛行記録の提出などが求められる場合もある。
こういった申請書類を知識がなくてもひとりで作成するようにできるのが、1月20日に行うドローン申請セミナーだ。ぜひこれを機にドローンを初めてみてはいかがだろうか。