令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説

税務署に確定申告書を提出する場合、収受したことを証明する「収受日付印」が押されます。

今までは申告書等の控えにも収受日付印は押されていましたが、令和7年1月からは控えには収受日付印を押さなくなるので注意が必要です。

そこで今回は、収受日付印を押されなくなる申告書等の範囲と、後から申告書等を提出した日を確認する方法を解説します。

税務署が収受日付印を押さなくなる申告書等とは

国税庁は、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押さないことを決定しました。

「申告書等」の範囲は、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出だけでなく、他の法律の規定または、法律の規定によらずに国税庁や国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出する文書すべてです。

従来、申告書等を提出する際に控えを持参すると、その控えにも収受日付印を押していたので、控えを見れば申告書等を提出した日を確認できました。

しかし、今後は控えに収受日付印は押されませんので、別の方法で提出日を確認しなければなりません。

令和7年1月以降に申告書等を提出する際の注意点

税務署は、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押さなくなるため、提出用の申告書等のみを提出することを求めています。

確定申告書を郵送する場合、今までは申告書等の控えに収受日付印を押してもらうために、封筒に申告書等の控えと切手を貼付した返信用封筒を同封していましたが、今後は控えに収受日付印が押されないので、控えや返信用封筒を同封する必要はありません

当分の間の対応として、税務署は希望者に見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法を案内するリーフレットに、申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものを渡すこととしています。

返信用封筒を同封した申告書等を郵送した際も、窓口で申告書等を提出した場合と同様、当分の間は、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを同封して返送することとしています。

なお、申告書等の控えに収受日付印を押さなくなりますが、申告書等の控えは後から申告内容を確認するために必要となりますので、引き続き自宅等で保管してください。

書面で提出した所得税の申告書等の提出年月日を確認する方法

書面で提出した所得税の確定申告書等は、「申告書等情報取得サービス」で確認することができます。

申告書等情報取得サービスは、直近3年分(令和2年分以降)の申告書等の内容を確認することができるもので、対象となる所得税の申告書等は次の通りです。

*確認できる所得税の申告書等*
・所得税及び復興特別所得税確定(修正)申告書

・青色申告決算書

・収支内訳書

参考:紙で申告した方もe‐Taxで所得税申告書等のPDFファイルを取得できます!(国税庁)

e-Taxソフト(WEB版)にログインして所定の手続きを行うと、PDFファイルとして申告書等を取得できます。

申告書等情報取得サービスを利用する際に手数料はかかりませんが、マイナンバーカードが必要です。

マイナンバーカードを保有していない方や、申告書等情報取得サービスの対象外の申告書等に関する内容を確認したい方については、税務署の窓口で「申告書等閲覧サービス」を利用してください。

参考:申告書等の情報の取得について(国税庁)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 令和7年から申告書等の控えに収受日付印は押されない。影響と対処法を解説