高齢者狙いの訪問買い取りに注意!事前にすべきこと、事後でも間に合う対策
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断捨離や終活を考えている方などの他に、年末などは大掃除などで不用品が出ることが多い時期となります。

壊れている物なら捨てますが、未使用品やきれいな品物は不用品の買い取りをしてもらうこともあるかと思います。

不用品が多い場合、自宅に訪問してもらう、訪問買い取りを考えている方もいるでしょう。

訪問買い取りはその場で査定をしてもらえるので、正当な業者の場合には手軽で便利で助かるという声もありますが、突然の訪問による買い取りの場合はトラブルになるケースもあります。

今回は、訪問買い取りのトラブルを防ぐ方法やクーリン・グオフの利用の方法についてお伝えします。

訪問買い取り事業者と高齢者が接触しないこと

昨今問題となっている訪問買い取りのトラブルの事例は下記のような内容のものがあります。

・急に自宅に訪問し不用品がないか確認し、無理やり貴金属を買い取る

・チラシなどを見て着物などの買い取りを頼んでいたが貴金属の買い取りをしつこく勧誘され、仕方なく買い取ってもらった

・勧誘の電話があり、無料の査定があるとのことで査定のみを頼んだのに、無理やり貴金属の買い取りをされた

本来、訪問買い取りの飛び込み勧誘は、特定商取引で禁止されています。

画像元:消費者庁

査定の依頼をしたとしても、査定の段階を超えて、買い取りなどの勧誘をしてはいけないことになっています。

悪質な訪問買い取り事業者は存在しています。

訪問買い取りの業者が危険と分かっていても、急に訪ねてきて強い態度で買い取りを迫ったり、いろいろなことをたたみかけてくる訪問買い取り業者を、高齢者1人で相手にすることは難しいです。

はっきりと断わり切れず、帰ってもらうために仕方なく買い取りを承諾してしまったということもあります。

最初にできる訪問買い取り対策としては、知らない人の訪問には出ず、安易にインターホン越しにも対応しないことで訪問買い取り事業者と高齢者が接触しないようにすることです。

玄関に行政などが配布している訪問営業お断りステッカーを貼るというのも抑止力になります。

訪問買い取り事業者と高齢者が接触しないことが、トラブルを未然に防ぐことのポイントとなります。

画像元:「訪問販売・訪問買取お断りシール」をご活用ください!/茨木市

無理やりな買い取りをされてしまったらクーリング・オフ

訪問買い取り事業者との接触を防ぐ対策をしたとしても、完全に接触を防ぐことはできません。

訪問を受け、買い取りが行われてしまった際にはどうしたら良いのでしょうか。

訪問買い取りの場合、特定の商品や特定の場合以外はクーリング・オフを利用できます。

買い取りの際の書面交付をされてから8日以内であれば、契約の解除ができます。

同じ期間内であれば、物品の引き渡しの拒否もできます。

訪問買い取りでのクーリング・オフのポイント

・書面交付から8日以内

・内容証明郵便か書留郵便、電磁的記録で買い取り事業者に「申し込みの撤回・解除の意思」を通知

・違約金などを払う必要なし

参照:クーリング・オフをご存じですか 警視庁

クーリング・オフができる期間が8日以内と短いことやクーリング・オフを今まで利用したことがない、郵便の文面には何を記載するのか分からないなどから、何をどうしたら良いか困る方もいるかと思います。

クーリング・オフなどで困った際には、確実に解決するために、お住まいの地域の自治体の消費生活センター等に相談できる消費者ホットライン188に電話をすることをおすすめします。

クーリング・オフの期間が短い為、高齢者の方が訪問買い取りのトラブルにあった際には、すぐに家族と相談ができるようにしておくことも必要です。

トラブルにあってしまうと恥ずかしさから家族に相談しづらいものですが、金銭的なことにもかかわってくる問題です。

すぐにクーリング・オフをしなければならないことなどを話し、手続きのサポートなどをしたいことを強調しトラブル内容が話しやすい状況を作っておきましょう。

訪問買い取り業者の訪問があった時にできる対策

訪問買い取り事業者と遭遇してしまった時にできる対策もあります。

買い取りは必要ない、貴金属などはないとはっきりと断ることが重要です。

貴金属の入っていた箱だけでも買い取るので、何かないか探しに行って欲しい、何人暮らしか等、家の間取りや他の情報を探る場合もあります。

業者に対応する際には、ひたすら不用品はないので買い取りの必要がないと繰り返し、他の情報を与えないようにしましょう。

実際に、不用品を売却した時には、契約書面の交付が必要となります。

契約書面には、

・物品の種類や特徴

・購入価格

・クーリング・オフについての説明事項

・申し込みや契約の年月日

・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名

などを記載しなければなりません

参照:訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには(消費者トラブル解説集)_国民生活センター

書面を受け取った際には、これらのことが記載してあるか忘れずにチェックするようにします。

クーリング・オフをする際には相手の住所などが必要となりますので、受け取った書面は失くさないように、わかりやすい場所に保管しておきましょう。

事前の対策と、困った時は即相談

訪問買い取りの事業者とのトラブルは、対策をとることによって防げる可能性が高くなります。

しかし、事前に対策をとっていても、訪問買い取り事業者が自宅に訪れてくることがあります。

悪質な業者は訪問買い取り事業者を名乗りながらも、家の間取りや家族構成など、家の情報を探る場合もあります。

他のトラブルに巻き込まれない為にも、頼んでいない訪問買い取り事業者の訪問や査定を頼んだだけなのに他の買い取りを勧誘してくる事業者などには、できるだけ対話をしないように注意することが大切です。

訪問買い取り事業者によるトラブルには、高齢者と家族がともに事前の対策、訪問を受けた時や契約してしまった時の対策をたて、対応していくことが必要となります。

家族で対応することが難しいと感じた場合はすぐに警察や消費生活センターなどに相談し、確実に解決していきましょう。

情報提供元: マネーの達人
記事名:「 高齢者狙いの訪問買い取りに注意!事前にすべきこと、事後でも間に合う対策