国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合 遺族の方が受給できる遺族年金の条件について

日本の公的年金である国民年金や厚生年金保険の被保険者や被保険者であった方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた方が困らないように遺族が受給できる年金遺族年金があります。

遺族年金には、

  • 国民年金の給付である遺族基礎年金

  • 厚生年金の給付である遺族厚生年金

の2種類があります。

国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合に一定の遺族が受給できる遺族年金は、国民年金の給付である遺族基礎年金です。

ただし、遺族基礎年金は、亡くなった方によって生計を維持されていたすべての遺族が受給できるわけではありません

今回は、国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合に遺族の方が受給できる遺族年金の条件について、解説していきます。

遺族基礎年金とは?

遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者や被保険者であった方などが亡くなった場合に、亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受給できる国民年金の給付です。

遺族基礎年金を受給するためには、一定の条件を満たす必要があります。

遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金は、以下のいずれかの要件を満たした方が亡くなった場合に支給されます。

・国民年金の被保険者が亡くなった場合

・60歳以上65歳未満の国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を保有していた方が亡くなった場合

・老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった場合

・老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が亡くなった場合

遺族基礎年金の受給対象者

遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなった方に生計を維持されていた以下の遺族の方です。

・子のある配偶者

・子

この場合の子とは、18歳になった年度の3月31日までにあるか、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態になければなりません。

遺族基礎年金の年金額

令和6年度の遺族基礎年金の年金額は、以下になります。

また、遺族基礎年金の年金額の年金額に加えて、1人目および2人目の子の加算額は各234,800円、3人目以降の子の加算額は各78,300円です。

(1)子のある配偶者の遺族基礎年金の年金額

・昭和31年4月2日以後生まれの方は、816,000円+子の加算額

・昭和31年4月1日以前生まれの方は、813,700円+子の加算額

(2)子の遺族基礎年金の年金額

・子が1人の場合は、816,000円

・子が2人以上の場合は、816,000円+2人目以降の子の加算額を子の数で割った額

国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合には、条件を満たした場合に遺族基礎年金が受給できます。

しかし、遺族基礎年金は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族の中でも、「子のある配偶者」または「子」しか受給できません

さらに、ここでいう子とは、

  • 18歳になった年度の3月31日までにある子

または

  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子

子が18歳になった年度の3月31日を超えたり、障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子が20歳になった場合には、遺族基礎年金が支給されなくなりますので注意が必要です。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 国民年金だけに加入していた方が亡くなった場合 遺族の方が受給できる遺族年金の条件について