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文書2「催告書」
「相手に特定の行為を要求すること」が催告の意味で、催告書では返済をしない状態が続いたら※1 期限の利益を喪失して、全額返済を求めるなど措置を講じると記載されています。
入金を依頼する点は同じですが、催告書では「◯月◯日までに返済しないと▲▲になりますよ」という文面で警告・最後通告をする文書になっています。
原則として、催告書などの重要文書は内容証明郵便(郵便物を配達した事実を郵便局が証明する郵便)になります。
これは、内容証明郵便にすることで転居など文書が届かなくても、銀行では催告書を届けたと主張できて、その後の処置が進められからです。
※1 期限の利益:毎回返済を遅れずに続ければ、35年など長期の返済期限までゆっくり返済できる権利のこと
電話や文書といったステップでも返済ができない状態が続くと、保証会社保証付きの住宅ローンなら「代位弁済」(保証会社が残額を立替払いする。そのあとは保証会社と返済について話し合うことになす)へと手続きが進みます。
プロパーローンの場合では競売(入札形式で担保になっている自宅を強制的に売却する法的な手続き)へと進んで行き自宅を失います。
公的な住宅ローンとして住宅金融支援機構の「フラット35」があります。
公的ローンでも金融機関の住宅ローンでも、返済が遅れたり、返済不可能になった場合の対応は共通しています。
公的だから対応が優しいとか、民間だから厳しいなどということはありません。
自分だけ・家族だけで悩まず取引している銀行などに相談するようにしてください。
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