【手続きする人・申請不要な人】児童手当制度が改正 なにが変わるの?

2024年10月より、児童手当制度が改正されます。

これにともない、事前の申請が必要になるケースもあるため注意が必要です。

この記事では、児童手当の改正で「10月から変わること」と合わせて、申請が必要な「手続きすべき人」について紹介します。

申請が必要な方がいらっしゃいます!

【児童手当改正】10月から変わること

≪画像元:こども家庭庁

すでにご存じの方も多いかとは思いますが、まずはおさらいの意味も含めて「新制度で変わること」を見ていきましょう。

内容

現行の制度

(2024年9月分まで)

新制度

(2024年10月分~)

対象者

国内に住所を有する

「中学校終了までの子ども」

(15歳到達後、最初の3/31まで)

国内の住所を有する

「高校生年代までの子ども」

(18歳到達後、最初の3/31まで)

所得制限

あり

※所得によって

「特例給付」「支給対象外」

なし

手当月額

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~中学生:10,000円

・第3子以降(小学生まで):15,000円

(中学生):10,000円

・所得制限以上:特例給付5,000円

・3歳未満:一律15,000円

・3歳~高校生:10,000円

・第3子以降:一律30,000円

多子加算

カウント

高校生年代まで

22歳年度末まで

※保護者の経済的負担がある場合

独立している場合はカウント対象外

支払月

年3回(2・6・10月)

※各月に4カ月分を支給

年6回(2・6・8・10・12月)

※各月に2か月分を支給

支払通知書

あり

(毎月送付)

廃止

参照:成育局 成育環境課児童手当管理室(pdf)

2024年10月から変わることをざっくり言うと、以下の5つです。

・ 所得制限がなくなる

・ 支給対象が高校生まで拡大される

・ 第3子以降の支給額が15,000円→30,000円になる

・ 多子のカウントが大学生年代まで拡大される

・支給月が年3回 → 年6回(偶数月)に増える

人によっては、新制度が始まっても支給額はこれまで通り。変わるのは「支給月だけ」というケースもあります。

新制度の影響があるのは、「子どもが3人以上いる方」や「高校生以上の子どもがいる方」「所得制限で支給対象外だった方(特例給付を含む)」などが対象です。

新制度で「手続きすべき人」は…?

10月になって新制度が始まっても、以下に該当していれば申請は不要です。

〈申請が不要な方〉

・ 児童手当を受給中の方

・ 特例給付(月5,000円)を受給している方

しかし、これからお伝えする下記の内容に該当する方は、期間内に申請を行わなくてはなければなりません

所得制限で児童手当を受給していない

制度改正後は「支給対象」となるため、児童手当を受給するための手続きが必要です。

「認定請求書」を提出します。

児童手当を受給しておらず、1人は高校生を含む3人の子どもがいる

平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれを含む3人の子どもを養育中で、かつ児童手当を受給していない方は、「認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の2つを提出する必要があります。

子どもが高校生のみ

高校生のみ養育中している場合も、「認定請求書」の提出が必要です。

18~22歳年度までの子どもを含めて、3人以上療育している

平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子どもを含めて、3人以上の子どもを養育している方は、多子加算を適用するため、「認定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

児童手当を受給しており、市外に住所を有する高校生年代の子どもがいる

児童手当を受給中であっても、市外で暮らしている高校生の子どもがいる場合は、自治体へ問い合わせの上、別途申請を行います。

子どもが市外へ住所を移している場合はもちろん、児童手当の受給者が市外で暮らしている場合も該当します。

例えば、受給者である父が単身赴任により市外へ住所を移している場合は、申請が必要です。

今回ご紹介した例は一部です。

申請の有無や提出書類については、管轄の自治体へ問い合わせの上、期限内に手続きを済ませましょう。

参照:横浜市

令和6年度 児童手当認定請求書(pdf)」

監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf)」

児童手当 額改定請求書(pdf)」

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【手続きする人・申請不要な人】児童手当制度が改正 なにが変わるの?