- 週間ランキング
2024年パリオリンピックでも日本人選手の活躍が目覚ましいですが、オリンピック・パラリンピックでメダルを獲得した選手に対しては報奨金が支給されます。
企業で支払われる報奨金は税金の対象となりますが、オリンピック・パラリンピックのメダリストへの報奨金は、一般的な報奨金とは税務上の扱いが異なります。
そこで本記事では、メダリストに支給される報奨金の額と、報奨金に対する税金の取り扱いについて解説します。
オリンピックのメダリストには日本オリンピック委員会(JOC)から、パラリンピックのメダリストには日本障がい者スポーツ協会(JPSA)から報奨金が支給されます。
支給額は金・銀・銅のメダルの色によって異なり、金メダリストについてはオリンピックとパラリンピックで報奨金の額が違います。
オリンピック | パラリンピック | |
金メダル | 500万円 | 300万円 |
銀メダル | 200万円 | 200万円 |
銅メダル | 100万円 | 100万円 |
メダリストへの報奨金はJOC・JPSAだけでなく、JOC・JPSAの加盟競技団体から支給されるケースもあり、加盟競技団体からの報奨金はメダルの色だけでなく、競技によって支給額が異なります。
たとえば、ゴルフはJGAオリンピックゴルフ競技対策本部から、
金メダリストには2,000万円、
銀メダリストには1,000万円、
銅メダリストには600万円の報奨金が支給されます。
一方で、知名度の高い競技やメダル獲得が期待できる競技であっても、支給される報奨金が多いとは限らず、柔道に関しては全日本柔道連盟からは報奨金が支給されません。
ゴルフで銅メダルを獲得した松山英樹プロは、JOCとJGAオリンピックゴルフ競技対策本部から合わせて700万円支給されますので、柔道で金メダルを獲得した選手よりも受け取れる報奨金の額は多くなります。
通常スポーツ選手が大会で得た優勝賞金や、企業から支払われる報奨金は税金の対象となりますが、メダリストがJOC・JPCから受け取る報奨金は所得税の非課税対象です。
JOC・JPSA加盟競技団体から支払われる報奨金についても所得税の非課税対象ですが、非課税の上限が設定されていますので、超過部分は課税対象となります。
JOC加盟団体 | JPSA加盟団体 | |
金メダル | 500万円 | 500万円 |
銀メダル | 200万円 | 200万円 |
銅メダル | 100万円 | 100万円 |
所得税の非課税となる範囲は法律で定められていますので、非課税規定に該当しない所得は課税対象です。
オリンピック・パラリンピックのメダリストに対する報奨金制度は1992年のアルベールビル冬季五輪から導入されましたが、当時は報奨金を非課税に規定がありませんでしたので、当時のメダリストが受け取った報奨金に対しては税金が課されていました。
税制改正により、報奨金も非課税対象の範囲に含まれるようになっていますが、将来的に非課税の範囲が縮小・拡大する可能性もあるため、税金の取り扱いはその都度確認しなければいけません。
会社を辞めて自営業者になった場合、将来の老齢厚生年金はどうなる?
令和6年度税制改正における「住宅ローン控除」の変更点とポイントを解説
住民税の支払いはいつ?納付時期、納付方法、滞納した場合のペナルティを解説