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遺族厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者や被保険者であった方が亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受給できる年金です。
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厚生年金保険の被保険者であった方で老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合には、亡くなった方に生計を維持されていた妻は遺族厚生年金を受給できるはずです。
しかし、妻が自分の老齢厚生年金を受給している場合は、どうでしょうか。
今回は、老齢厚生年金を受給している夫が亡くなった場合、自分の老齢厚生年金を受給している妻は遺族厚生年金を受給できるかについて分かりやすく解説していきます。
日本の公的年金は、支給事由の異なる2つの年金を受給することはできないという1人1年金が原則になっています。
例えば、老齢基礎年金と老齢厚生年金のように年金の種類は2種類であっても、支給事由が同じ場合は受給は可能です。
支給事由の異なる2つの年金を受給できるようになった場合は、原則どちらかを選択しなければなりません。
日本の公的年金は1人1年金が原則ですが、老齢年金と遺族年金の場合は65歳以後特例的に以下のケースで支給事由の異なる年金を受給できます。
65歳以上で老齢基礎年金のみ受給している方が遺族厚生年金を受給できるようになった場合は、老齢基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できます。
65歳以上で自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方を受給できる方は、基本的に自分の老齢厚生年金を受給して遺族厚生年金は支給停止になります。
ただし、遺族厚生年金の受給額が自分の老齢厚生年金の受給額より高い場合は、差額分の遺族厚生年金を受給できるのです。
老齢年金と遺族年金のケースの他にも、1人1年金が原則の例外があります。
障害基礎(厚生)年金を受給している方が、65歳以後に老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できる場合は、以下のいずれかの組み合わせを選択できます。
・ 障害基礎年金+障害厚生年金
・ 老齢基礎年金+老齢厚生年金
・障害基礎年金+老齢厚生年金
障害基礎(厚生)受給している方が遺族厚生年金を受給できるようになった場合、65歳以後以下のいずれかの組み合わせを選択できます。
・ 障害基礎年金+障害厚生年金
・ 障害基礎年金+遺族厚生年金
このように、老齢厚生年金を受給している夫が亡くなった場合には、自分の老齢厚生年金の受給額よりも、受給できる遺族厚生年金の受給額が高ければ差額を受給できます。
しかし、自分の老齢厚生年金の受給額の方が、受給できる遺族厚生年金の受給額よりも高ければ、遺族厚生年金は全額支給停止になるのです。
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