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日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金保険の2種類があり、その中で国民年金は日本に住所地がある20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。
一方、厚生年金保険とは、厚生年金の適用事業所に勤務する会社員や公務員などの被用者が加入する年金制度です。
そのため、20歳から60歳未満の自営業の方は、国民年金のみの被保険者であって、厚生年金保険の被保険者期間がなければ国民年金の給付のみ受給できることになります。
今回は、厚生年金保険の被保険者期間がない自営業の夫が亡くなった場合、妻はどのくらい遺族年金が受給できるかについて解説していきます。
国民年金の遺族に対する給付として、遺族基礎年金があります。
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者などの一定の条件を満たした方が亡くなった場合に、亡くなった方に生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。
遺族基礎年金は、以下の受給要件のいずれかを満たした方が亡くなった場合に一定の遺族に支給されます。
・ 国民年金の被保険者期間に亡くなった場合
・ 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の日本国内に住所を有している方が亡くなった場合
・ 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった場合
・ 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合
遺族基礎年金を受給できる対象者は、以下の遺族です。
・ 子のある配偶者(この場合の子とは、18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方)
・ 18歳になった年度の3月31日までにある、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
これまで見てきたように、遺族基礎年金は、子のある配偶者か子でないと受給できません。
そのため、厚生年金保険の被保険者期間がない自営業の夫が亡くなった場合、子供がいない、もしくは18歳の3月31日を迎えていないまたは障害のある20歳以下の子がいなければ遺族基礎年金は受給できません。
18歳の3月31日を迎えていないまたは障害のある20歳以下の子がいる場合の遺族基礎年金の年金額は、以下になります。
・ 昭和31年4月2日以後生まれの方の遺族基礎年金額=79万5,000円+子の加算額
・ 昭和31年4月1日以前生まれの方の遺族基礎年金額=79万2,600円+子の加算額
1人目および2人目の子の加算額は各22万8,700円で、3人目以降の子の加算額は各7万6,200円です。
このように、厚生年金保険の被保険者期間がない自営業の夫が亡くなった場合には、子供がいなければ遺族基礎年金を受給できません。
また、子供がいても18歳の3月31日を迎えていない、または障害のある20歳以下の子がいなければ遺族基礎年金は受給できませんので、注意が必要です。
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