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納税は国民の三大義務ですので、所得税や贈与税などの確定申告手続きを怠れば、本税に加えて加算税・延滞税を支払うことになります。
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納税者が税金を余分に納めるメリットはありませんので、今回は確定申告をしないときに課される加算税・延滞税について解説します。
加算税は、確定申告書を適正に作成・提出していない納税者に対して課されるペナルティです。
所得税や贈与税などの税金は申告納税制度を採用しているため、納税者は自主的に申告・納税をしなければなりません。
申告しないことに対してペナルティがないと、正しく申告する人が損をした気持ちになってしまうことから、適正に申告した人と区分するために一種の行政制裁的な意味合いで加算税は賦課されます。
加算税には種類があり、主要な加算税は次の3つです。
過少申告加算税
無申告加算税
重加算税
過少申告加算税は、期限内申告を行った内容に誤りがあった際に課されるペナルティで、増差税額の10%が賦課されます。
ただ自主的に修正申告書を提出したときは過少申告加算税が不適用となりますので、申告内容の誤りが判明しましたら、すぐに修正申告をした方がいいでしょう。
無申告加算税は、申告期限を過ぎてから申告した際に課されるペナルティです。
原則は増差税額の15%が課されることになりますが、自主的に期限後申告を行ったときは無申告加算税の税率が5%に軽減されます。
重加算税は仮装隠蔽行為があった際に課されるペナルティで、過少申告加算税や無申告加算税の代わりに賦課されます。
過少申告加算税の代わりに重加算税が賦課される際の税率は35%、
無申告加算税の代わりの場合は40%の税率が適用されるなど、
加算税の中でペナルティが最も重いです。
延滞税は、納期限までに本税を納めなかった場合に課されるペナルティです。
納期限は申告期限と同日ですので、
確定申告書を提出するときは申告だけでなく、納税も忘れずに行うことが大切です。
延滞税の額は、納付が遅れた日数に応じて計算するため、税金の支払いが遅くなるほどペナルティが重くなります。
また、税務署が納税する意思が無いと判断した場合には、財産の差押えを実行することもあるので気を付けてください。
加算税や延滞税は、本来納めるべき税金の申告・納付が遅れたことに対するペナルティですので、申告義務がない方や納税額が生じない方に加算税・延滞税が課されることはありません。
一定以上の所得がある人についても、勤務先の年末調整が完了していれば所得税の過不足は発生しないので、確定申告は原則不要です。
還付申告は任意なので、納税者の判断で申告の有無を決めることになりますが、提出した還付申告の内容が誤っていた場合、過大に還付された部分は加算税の対象となります。
税金が戻ってくる手続きでペナルティを受けるのはもったいないので、手続きする際は申告書の内容を今いちどご確認ください。
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