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所得税の住宅ローン控除や、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置などの特例制度を利用するときは、適用要件を満たすだけでなく、確定申告手続きも必須です。
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適用要件をクリアしていても、申告書を提出していなければ特例は適用されませんので気を付けてください。
特例制度を適用するかは納税者の判断になりますので、基本的に確定申告で特例を受ける意思表示をすることになります。
所得税の「住宅ローン控除」は、ローンを組んでマイホームを購入した際に適用できる特例で、適用2年目以降は年末調整で適用することも可能です。
しかし、適用初年度は確定申告が必要になりますし、手続きするのを忘れていると減税されませんので注意してください。
特例制度は例外的に減税などの優遇措置を受けられるものですので、期限内に手続きしなければなりません。
申告期限を過ぎたとしても、申告することで適用を認める宥恕(ゆうじょ)規定がある特例については、期限後に特例を受けられるケースもあります。
一方で、宥恕規定がない特例制度は、期限を1日でも過ぎてしまうと特例の利用が一切認められませんので、必ず期限内に申告することが求められます。
所得税の特例制度は宥恕規定が設けられているものもありますが、贈与税の特例制度は宥恕規定がないものが多いです。
たとえば、親や祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた際に適用できる「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」は、期限内に特例を適用する旨を記載した申告書を提出しないと、特例適用は一切認められません。
また、
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」と、
「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」については、
一般的な特例制度とは異なる手続きが必要です。
この2種類の特例制度は、取扱金融機関の営業所等を経由して資金非課税申告書を提出することになります。
手続きするタイミングも確定申告期間ではなく、贈与時点で行わなければいけませんので、特例制度を利用する際は、非課税申告書を提出する準備をしてから贈与するようにしてください。
宥恕規定が存在する特例制度であれば、期限後に申告書を提出する際に特例を適用する旨を記載すれば、特例適用が認められる可能性があります。
ただ状況次第では特例が受けられないケースもありますので、期限内に手続きすることが望ましいです。
宥恕規定が存在しない特例制度は、期限を過ぎてしまうと特例は適用できないため、通常の方法で税額計算を行うことになります。
宥恕規定の有無は特例制度ごとに違いますので、不明点については税務署に確認してください。