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話題になったインボイス制度は令和5年(2023年)10月にスタートし、今回の確定申告で初めて消費税の申告をする方もいらっしゃると思います。
インボイス登録を行った事業者に関しては、消費税申告が必須なのでご注意ください。
今回は消費税の申告手続きが必要になる事業者(個人)の範囲と、インボイス登録をした場合に消費税申告が必須になる理由について解説します。
消費税の確定申告が必要になる個人は、次のいずれかに該当する事業者です。
<消費税の申告が必要になる個人事業主の範囲>
基準期間の課税売上高が1,000万円超
特定期間の課税売上高が1,000万円超
課税期間の12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している
基準期間は課税期間の前々年をいい、課税期間が令和5年の場合には令和3年が基準期間となります。
特定期間とは、課税期間の前年1月1日から6月30日までの期間をいい、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えた場合も課税事業者に該当します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、消費税の免税事業者となるため消費税の申告は原則不要です。
ただし、消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の申告をしなければなりません。
適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)は、適格請求書(インボイス)の発行することが認められた事業者をいいます。
登録は任意ですので、適格請求書発行事業者の登録をしていなくても罰則はありませんが、適格請求書を発行できないことが事業に支障をきたすケースもあるため、事業者はインボイス登録の判断を迫られていました。
適格請求書発行事業者として登録できるのは消費税の課税事業者に限られ、消費税の免税事業者は登録対象から外れます。
しかし、免税事業者に該当する事業者でも、登録申請のタイミングで課税事業者を選択すればインボイス登録を行うことは可能です。
一方で、消費税の免税事業者が課税事業者になることを選択した場合、消費税の確定申告をしなければらなくなるため、適格請求書発行事業者となった事業者は売上規模に関係なく消費税の申告手続きを要します。
個人事業主が消費税の確定申告を行う場合、翌年3月31日が申告期限・納期限です。
申告期限等が土曜日・日曜日・祝日の場合、その翌日を期限とするため、令和5年分の消費税の申告期限・納期限は令和6年4月1日(月)です。
所得税の申告期限は翌年3月15日までなので、消費税の方が半月ほど申告期限は遅いですが、期限内であれば所得税と消費税の申告書を同じタイミングで提出しても問題はありません。
今年の確定申告期間は例年以上に混雑することが予想されますので、早めに申告準備に取り掛かることをオススメします。
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