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ふるさと納税は、節税をしつつ返礼品を受け取れるのが魅力ですが、節税効果を寄附した瞬間に実感することはできません。
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自分が行ったふるさと納税がどのくらいの節税効果があったのか具体的に知りたい方は、本記事で紹介するポイントを確認してください。
ふるさと納税は、自治体への寄附額のうち、2,000円を越える部分が所得税と住民税から控除される制度です。
制度が創設された当初は確定申告手続きが必要でしたが、現在はワンストップ特例制度を利用することで、確定申告をすることなく控除を受けられるようになっています。
ただワンストップ特例制度を適用するためには条件があり、
寄附先の自治体が6団体以上の場合には制度を受けられず、
医療費控除など確定申告書を提出する場合についても、ワンストップ特例制度を利用することはできません。
ワンストップ特例制度の利用の有無で節税額が変わることはありませんが、状況に応じて手続きのしかたは異なりますし、選んだ手続き方法によって節税効果を実感できる時期は違います。
ふるさと納税は所得税と住民税から控除される制度ですので、確定申告書を作成する際にふるさと納税の額を含めた内容で計算することで所得税を減らすことができます。
所得税の確定申告期間は、対象年分の翌年2月16日から3月15日となっていますので、所得税から控除される金額は申告書を作成する時点で確認可能です。
市区町村は税務署へ提出された所得税の確定申告書をベースに住民税の計算を行いますので、所得税とは別に住民税の申告手続きをする必要はありません。
年末調整が完了している会社員や公務員の方であれば、ワンストップ特例制度を利用すれば確定申告は不要です。
しかし、寄付額は住民税から控除されることになるため、ふるさと納税による節税効果を実感できるのは翌年の6月以降に支払う住民税からとなります。
確定申告書を提出する場合には所得税からも控除されますが、ワンストップ特例制度は住民税からすべて控除しますので、確定申告をした方よりも節税効果を実感できるのが少し後になる点は覚えておきましょう。
ふるさと納税は一定の手続きをすることで、はじめて節税効果を得られる制度です。
ワンストップ特例制度を利用するためには申請が必要ですし、申請していたとしても所得税の確定申告書を提出する場合には、申請した分の寄附額も含めた上で所得税の寄附金控除の計算をしなければなりません。
手続きが適切に行われていないと、想定していた節税効果を受けられなくなってしまいますので、ふるさと納税は寄附先選びだけでなく、寄附した後の申請等も忘れずに行ってください。
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