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プロ野球選手は個人事業主であり、年俸に対しては所得税と住民税が課されます。
所得税の最高税率は45%、住民税の税率は一律10%ですので、トップクラスのスポーツ選手は課税所得金額の半分以上を税金として徴収されています。(令和19年までは、所得税の2.1%が復興特別所得税として課されます。)
稼いだお金の半分を税金として支払うのは大変ですが、所得税や住民税は課税所得金額に税率を乗じて計算しますので、年俸以上の額の税金を支払うことにはなりません。
そのため事前に税金で納める額を考慮しながらお金を使っていれば、年俸が下がったとしても税金が払えなくなる事態にはならないです。
プロ野球選手が減俸したことで税金を支払えなくなる懸念が出てくるのは、お金をもらう時期と税金を支払う時期がズレているからです。
所得税や住民税は所得金額に応じて計算しますが、算出された税金を納めることになるのは翌年になってからです。
年俸分のお金をすべて使い切ったとしても、翌年に同じ分の年俸をもらうことができるのであれば、滞りなく税金を支払うことができます。
しかし、年俸が大幅に下がってしまった場合、翌年に得る年俸よりも今年の年俸に応じて算出された税金の方が大きくなることもあるため、選手によっては財産を処分して納税資金を捻出する方がいても不思議ではありません。
税金を期限までに納めなかった場合、納付が完了するまでの日数に応じて延滞税が賦課されます。
延滞税の額は日割りで計算するので、納付するのが遅れるほどペナルティの額は増えます。
算出された延滞税が1,000円未満であれば延滞税を支払わずに済みますが、滞納額が高額だと納付が数日遅れただけでも延滞税が1,000円以上になりますので、基本的には期限までに納税資金を確保することが望ましいです。
筆者は元税務署職員ですが、就職する前までは税金に関する知識はほとんど有していませんでした。
学校で節税方法を教えてくれることはないので、税知識は意識的に身に付ける必要があります。
税に関する知識が身に付いていれば、不思議と税情報には敏感になりますので、本記事の内容を少しでも覚えていただければ幸いです。