まだ間に合う!年内に実施できる所得税を節税する4種類の方法
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所得税の節税手段は数多く存在しますが、対策する時期を間違えてしまうと節税効果が下がることもあるので注意が必要です。

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本記事では年内に実施できる所得税の節税方法を4つ紹介しますので、ご自身やご家族の状況に合わせて活用するか検討してください。

年内にやっておきたい所得税の節税方法4つ

1. 社会保険料控除は支払った年分の控除対象

社会保険料控除は、国民年金や国民健康保険等の保険料を支払った際に適用できる所得控除です。

納付した社会保険料の額をそのまま所得控除として差し引くことができ、実際に社会保険料を支払った年分の控除対象となります。

たとえば令和5年分の国民年金の支払いをしていなければ、社会保険料控除として国民年金の保険料を差し引くことはできませんが、昨年以前の社会保険料を令和5年中に支払った場合には、納付金額を令和5年分の社会保険料控除として差し引くことが可能です。

また、社会保険料控除の対象になるのは納税者本人だけでなく、納税者が生計を一にしている配偶者や子どもの保険料を支払った場合も対象となりますので、控除額を計算する際は計上漏れに注意してください。

2. ふるさと納税は寄付のタイミングが重要

ふるさと納税は地方自治体に寄附をすることで控除を受けられる制度で、寄付額から2,000円を差し引いた金額が所得税または住民税から控除されます。

2,000円分は寄附金控除から差し引かれることになりますが、ふるさと納税は1年間の寄付額を合計して計算しますので、効率的に控除を受けたいときは同じ年にまとめて寄附を済ませた方がいいでしょう。

会社員など年末調整で税金の精算が完了する方は、「ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告の手続きをせずにふるさと納税を行えます。

ただワンストップ特例制度には申請期限が設けられており、期限までに申請をしないと制度は適用不可となる点には注意が必要です。

ワンストップ特例制度を適用できないときは、所得税の確定申告手続きが寄附金控除を適用することになりますが、6か所以上の団体にふるさと納税を行った際もワンストップ特例制度は利用できませんので、確定申告で寄附金控除を適用してください。

3. 医療費控除の適否は10万円が目安

医療費控除は支払った医療費に応じて控除することができる制度で、本人だけでなく、配偶者や子どもなど生計を一にする親族のために支払った医療費も対象です。

治療を受けたのが今年でも、医療費を支払ったのが翌年であれば翌年分の医療費控除の対象になりますので、合計額を計算する際は支払った年月日を確認してください。

医療費控除は、医療費から10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を差し引いた額が控除額となるので、所得金額が200万円を超える方は10万円超の医療費を支払っていないと控除を受けることができません。

医療費の額が10万円を超えたとしても、保険等で補てんされる金額がある場合は補てん金額も差し引くことになるため、保険金や給付金を受け取ったときは医療費控除が適用できない可能性が出てきます。

医療費控除は日付に注意して計算しよう

4. NISA口座への切替目的で株式の売買損益を精算するのも選択肢

新NISAは令和6年(2024年)からスタートしますが、現在一般口座や特定口座で保有している株式等をNISA口座に直接移管することはできません

そのため、現在保有している株式等をNISA口座で運用したい場合には、一度売却する必要があります。

上場株式を売却した場合は譲渡所得の課税対象となり、利益が発生していれば20.315%(所得税+復興特別所得税+住民税)を税金として納めることになります。

株式の損益の計算は1年単位で行うため、現時点で売却益が発生している方は年内に損失見込みの株式等を売却することで利益を圧縮することも可能です。

証券会社の特定口座(源泉徴収有)で株式の取引を行っている方については、証券会社が発生した利益に対する税金を天引きするので確定申告は原則不要です。

ただし、複数の証券会社で取引をしている方で、証券会社ごとに発生した損益を合計したいときは、確定申告で損益計算を行うことになります。

また、上場株式の売却損が発生した際に損失金額を最大3年間繰り越すことができる、「譲渡損失の繰越控除制度」を適用する場合も確定申告が必須ですので、状況に応じて申告するか判断してください。

保有株式の状況に応じて必要な対処をしよう

還付申告は確定申告期間前から手続き可能

令和5年分の所得税の確定申告期間は、令和6年2月16日から3月15日の1か月間です。

所得税を納める方は確定申告の期間中に申告・納税を済ませることになりますが、還付申告については年明けから申告書を提出することができます。

税務署は1月4日から開庁しており、確定申告書の提出先は住んでいる場所を管轄している税務署です。

確定申告の相談会場は、税務署とは別の場所に設けているケースもあり、税務署以外が相談会場となっている場合、税務署では確定申告相談ができない可能性があります。

そのため税務署で相談しながら申告書を作成したい方は、事前に管轄税務署と相談会場を確認してください。

最近の確定申告相談会場は入場整理券を配布し入場できる人数を制限していますので、相談会場に入場できる人数が上限に達するとその日の相談受付が時間前に終了します。

3月に入ると確定申告会場は毎日混雑しますので、可能な方は早めに申告手続きを行った方がいいかもしれません。

情報提供元: マネーの達人
記事名:「 まだ間に合う!年内に実施できる所得税を節税する4種類の方法