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厚生年金保険と健康保険の社会保険の被扶養者は、自分で厚生年金保険料と健康保険料を払わなくても、年金や保険給付を受けることができます。
社会保険の被扶養者になるためには、被扶養者の範囲と被扶養者の収入要件を満たしていなければいけません。
被扶養者の範囲と被扶養者の収入要件については、全国健康保険協会のホームページの「被扶養者とは?」
を参照してください。
この社会保険の被扶養者からはずれる基準の収入が130万円になるため、130万円の壁と呼ばれているのです。
130万円の壁に対する対策として、2023年10月より「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」という施策が開始されています。
事業主の証明による被扶養者認定の円滑化とは、パートやアルバイトなどで働く方が繁忙期などに収入が一時的に上がっても、事業主がその旨を証明すれば引き続き扶養に入り続けることが可能となる仕組みです。
この施策により今まで残業などができなかったパートやアルバイトなどで働く方が、扶養から外れずに残業などができるようになりました。
厚生年金保険の被保険者数が100人超の企業に週20時間以上勤務するパートやアルバイトなどで働く方が、賃金の月額が8.8万円(年収約106万円)以上になった場合に社会保険に加入しなければなりません。
この社会保険に加入しなければならない収入の基準が年収約106万円のため、106万円の壁と呼ばれています。
年収が106万円を超えて社会保険に加入しなければならなくなった場合には、事業主と折半で厚生年金保険料と健康保険料を支払わなければなりません。
106万円の壁に対する対策としては、2023年10月よりパートやアルバイトなどで働く方の社会保険の加入に併せて手取り収入を減らさない取組を実施する企業に対して、労働者1人当たり最大50万円を助成しています。
この手取り収入を減らさない取組とは、具体的には以下の取組などになります。
・ 社会保険料の算定対象外である社会保険促進手当(社会保険相当額の手当)の支給
・ 賃上げによる基本給の増額
・ 所定労働時間の延長
厚生労働省は、2023年10月より年収の壁に対する対策を行っています。
ただし、これらの対策は、当面の対策であり時限措置のため注意が必要です。
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