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自営業者、農林漁業者、フリーランス、20歳以上の学生、失業している方などは、第1号被保険者に該当するのです。
また第1号被保険者は納付書や口座振替などで、2023年度額で月1万6,520円となる国民年金の保険料を、各人が個別に納付する必要があります。
会社員や公務員などは厚生年金保険の加入者であると同時に、第2号被保険者にも該当するのです。
20歳未満や60歳以上の厚生年金保険の加入者も、第2号被保険者に該当するのですが、国民年金から支給される老齢基礎年金の受給資格がある場合には、65歳以降は第2号被保険者から外れます。
また給与から控除された厚生年金保険の保険料の一部は、第2号被保険者の国民年金の保険料として使われているため、各人が個別に保険料を納付する必要はありません。
第2号被保険者に扶養されている配偶者のうち、年収130万円未満などの要件を満たす20歳以上60歳未満の方は、所定の届出によって第3号被保険者に該当するのです。
この第3号被保険者の国民年金の保険料は、第2号被保険者の給与から控除された厚生年金保険の保険料から賄われているため、各人が個別に保険料を納付する必要はありません。
第3号被保険者の国民年金の保険料は、配偶者が第3号被保険者になっている方だけでなく、すべての厚生年金保険の加入者が負担しています。
そのため独身で配偶者がいない方や、夫婦共に厚生年金保険に加入している方は、余計に保険料を負担している状態なのです。
また夫婦共に第1号被保険者の場合、例えば夫が妻を扶養しているケースでも、2人分の国民年金の保険料を納付する必要があります。
こういった不平等な点があるため、第3号被保険者の見直しについては20年前くらいから、厚生労働省の審議会などで議論されてきました。
最近はあまり話題にならなかったのですが、武見厚生労働大臣が第3号被保険者の見直しについて言及したため、再び注目が集まっています。
厚生労働省の審議会においては、第3号被保険者に負担を求める案や、第3号被保険者の年金額を減らす案などが議論されたのですが、最終的な結論は出ていません。
ただパートタイマーなどの短時間労働者に対する、社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用を拡大して、第3号被保険者を将来に向かって減らしていく方向性については意見が一致したのです。
厚生労働省の審議会での議論を受けて、従来よりも社会保険に加入しやすくなる新基準が、2016年10月からスタートしました。
この新基準は社会保険の加入者を増やす方向で何度か改正され、現在は次のような5つの要件をすべて満たすと、社会保険に加入するという内容になっています。
・ 1週間の所定労働時間(契約上の労働時間)が20時間以上
・ 賃金の月額が8万8,000円以上(年収だと約106万円以上)
・ 2か月を超えて雇用される見込みがある
・ 学生ではない
・ 従業員数が101人以上(2024年10月からは51人以上に引き下げ)の企業、または社会保険への加入に関する労使の合意がある101人未満の企業で働いている
今後も新基準は社会保険の加入者を増やす方向で、改正が繰り返されていくと推測されます。
そして最終的には岸田総理が実現を目指している、勤労者皆保険(雇用形態や勤務時間に関わらず、働いている全員が社会保険に加入する制度)に行き着くのです。
ここまで行けば第3号被保険者は大幅に減っているので、仮に政府が廃止や縮小を発表しても、国民からの反対意見は出にくいと思います。
こういった点から考えると、社会保険の適用拡大の先にある勤労者皆保険は、第3号被保険者を廃止に導く制度なのです。
なお従業員が社会保険に加入した場合、企業は保険料の半分を負担する必要があるため、社会保険の加入者が増えるほど、企業の負担は重くなるのです。
そのため勤労者皆保険を実現していくためには、企業の協力が不可欠になると思います。
諸外国の中央銀行はインフレを抑えるため、2022年の前半辺りから政策金利(中央銀行が誘導目標にする金利)の引き上げを始めました。
一方で日本の中央銀行である日本銀行は、マイナス金利政策という短期金利の上昇を抑える金融政策と、YCCという長期金利の上昇を抑える金融政策を、現在も継続しているのです。
これにより金利の低い円を売って、金利の高い外貨を購入する動きが加速したので、数十年ぶりの円安になっているのです。
円安が進行していくと、海外から輸入する原材料の価格などが上昇し、それが商品の価格に転嫁されるため、日本国内でインフレが進みます。
また現在はインフレによる物価上昇に、給与の上昇が追い付いていないため、生活が苦しいと感じる方が増えているのです。
日本で働く外国人労働者にとっては、円安が進行すると母国に送金できる金額が減ってしまうため、日本人だけでなく外国人の生活にも悪い影響を与えているのです。
株式や投資信託の譲渡益、配当金、分配金には原則的に、20.315%(所得税、住民税、復興特別所得税の合計)の税金が課税されます。
しかしNISA(つみたてNISA、一般NISAなど)の口座を通じて、株式や投資信託を購入する場合には、これらの税金が課税されないため、税制面での優遇が大きいのです。
2024年から開始される予定の、つみたてNISAと一般NISAを統合した新NISAは、税制面での優遇が更に大きいため、注目を集めているのです。
また新NISAの開始が近づいているため、金融関係の識者の方がSNSなどで、新NISAで購入した方が良い金融商品を紹介しています。
こういったものを見ていると、アメリカや全世界の株式を投資対象にした投資信託(特にインデックスファンド)を、よく紹介している印象があります。
例えば日本人がアメリカの株式を購入したいと思った時は、日本円を売って米ドルを購入し、それでアメリカの株式を購入する場合が多いため、円安要因になるのです。
そのため新NISAを通じて、アメリカを始めとする諸外国の株式を購入する方が増えるほど、円安が進行する可能性があります。
また円安が進行すると上記のように、母国に送金できる金額が減ってしまうため、外国人労働者は日本以外の他の国で、働きたいと考える可能性があります。
新聞などの報道によると、2022年の1年間に失踪した技能実習生の外国人は、過去2番目に多い9,006人に上ったので、すでに外国人労働者の日本離れは起きているのかもしれません。
外国人に頼れなくなった企業は、社会保険の保険料の半分を負担する必要性があったとしても、日本人の採用に切り替える可能性があります。
そうすると勤労者皆保険の実現が近づくため、新NISAは第3号被保険者を廃止に導く制度だと思うのです。
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