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国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければいけない公的年金です。
また、国民年金は、被保険者の種類によって第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類に分かれます。
国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者や学生や無職の方などです。
国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金保険や共済の加入者のことです。
国民年金の第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の年収が130万円未満の配偶者(年収130万円未満でも厚生年金保険の加入要件にあてはまる方は除く)になります。
国民年金の第1号被保険者は、毎月自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
また、第2号被保険者は加入する厚生年金保険や共済からまとめて拠出金という形で支払われているため、厚生年金保険や共済の保険料を支払う形で国民年金保険料が納付されたことになります。
第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者である配偶者が加入している厚生年金保険や共済年金から拠出金という形で支払われているため、自分で国民年金保険料を支払う必要はありません。
そのため、国民年金の第1号被保険者として自分自身で国民年金保険料を支払わなければならない自営業者の配偶者と比較して、不公平と言われ続けてきたのです。
現状、国民年金の第3号被保険者のうち、約4割の方がパートやアルバイトなどで何かしらの収入を得ていると言われています。
また、国の方針としては、働き手や働き時間を増やすことにより社会保険加入者を増やしていきたい方針です。
その中で、第3号被保険者の廃止の議論は、今後活発化していくことが予想されます。
ただし、制度を変えることはなかなか難しいことであり反発もあるため、どうなるかはわからないのが現状なのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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