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健康保険証の廃止後にやるべきことは、年金手帳の廃止後と同じである
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給資格を満たしている方は、請求することにより60歳から65歳になるまでの間で月単位に繰り上げて受給できます。
ただし、繰り上げ受給をすることにより、請求をした時点に応じて年金額が減額されて、その減額率は一生変わることはありません。
繰り上げ受給をした場合の受給額は、減額振替加算額を除く老齢基礎年金の額、および加給年金額を除く老齢厚生年金の額に、減額率を乗じて算出します。
繰り上げ受給の増額率は、以下の計算式により算出できます。
減額率 = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
(昭和37年4月2日以降生まれの方)
減額率 = 0.5% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
(昭和37年4月1日以前生まれの方)
65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日です。
老齢年金を繰り上げ受給することにより受給額が減りますが、以下のようなメリットが考えられます。
60歳から給与が減ったり、再雇用により以前のような収入を得ることができなくなる方も多いでしょう。
老齢年金を繰り上げ受給することにより、60歳以降の生活費を補填できます。
健康に不安のある方などは、65歳から年金を受給しても健康な期間は少ないかもしれません。
そのような方は、健康である間に老齢年金を受給することで、充実した生活を送れることが考えられます。
老齢年金を繰り上げ受給することにより、以下のようなデメリットが考えられます。
老齢年金を繰り上げ受給をすることにより、年金額が減額されその減額率は一生変わりません。
そのため、長い間老齢年金を受給するほど、65歳から老齢年金を受給するよりも生涯の受給額が少なくなります。
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者としての保険料を10年以上納付していて10年以上の婚姻期間がある夫が亡くなった場合に、生計を維持されていた妻が60~65歳まで受給できる年金です。
寡婦年金の受給が60~65歳までのため、老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合は寡婦年金が支給できません。
障害基礎年金を受給するには障害の原因となった初診日が、65歳前までになければなりません。
老齢基礎年金を繰り上げ受給していた場合は、請求をした時点で65歳に達しているとみなされるため、障害基礎年金を受給できないのです。
老齢基礎年金を満額受給できない場合(国民年金保険料を40年間すべて支払っていない場合)は、国民年金の任意加入ができます。
ただし、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は年金額が確定しているため、国民年金の任意加入はできません。
このように、老齢年金を繰り上げ受給することは、メリットもありますがいろいろなデメリットもあります。
すぐに年金を受給したい場合であっても、メリットデメリットをよく考えて慎重に検討する必要があるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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