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健康保険証の廃止後にやるべきことは、年金手帳の廃止後と同じである
収入が少ない学生にとって毎月の国民年金保険料を支払っていくのは、とても大変なことです。
このような収入が少ない学生のために、学生の間は申請により国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。
この学生納付特例制度の期間中は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
今回は、学生時代に学生納付特例制度を利用した方が、後からその期間の国民年金保険料を追納した場合と追納していない場合の老齢基礎年金の受給額の差について詳しく解説していきます。
国民年金の学生納付特例制度とは、一定以下の収入の学生が申請することで、在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
学生納付特例制度を申請するには、以下の要件を満たす必要があります。
学生納付特例制度はあくまで納付を猶予する制度であるため、国民年金保険料の免除制度とは異なるものです。
そのため、学生納付特例制度は年金の受給資格期間には算入されますが、免除制度のように年金の受給額には反映されません。
老齢基礎年金を満額受給するためには、この期間の国民年金保険料を後から追納する必要があります。
学生納付特例制度の場合は、10年以内であれば保険料をさかのぼって追納できます。
学生納付特例制度を利用した期間分を後から追納して、未納なく国民年金保険料を40年間支払った場合は、老齢基礎年金を満額受給できます。
令和5年度の満額の老齢基礎年金の受給額は、年額79万5,000円(新規裁定者)です。
一方、4月生まれの方が20歳から大学を卒業するまでの3年間学生納付特例制度を利用して、その期間追納しなかった場合の老齢基礎年金の受給額(年額)は以下の計算式で算出されます。
この場合の差額は5万9,625円です。
3年間学生納付特例制度を利用した場合、その期間の追納するしないで年額約6万円の受給額の差がでます。
学生時代は国民年金保険料を支払うのが難しくても、後から追納できるので追納した方がよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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