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消費税の免税事業者がインボイス制度に対応する場合、課税事業者に変更しなければならず、課税事業者になってしまうと消費税の申告・納税が必要になります。
消費税の納税は新たな負担となることから、国はインボイス制度を機に免税事業者から適格証明書発行事業者として課税事業者になった方を対象に、特別控除税額として売上に対する消費税の80%を控除することができる、「2割特例」を導入することを決めました。
2割特例の適用期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
消費税は通常、売上に対する消費税から仕入れに対する消費税を差し引いた額を納めることになりますが、2割特例を適用した場合、納税額は売上税額の2割に抑えることができます。
利益率の高い事業者については特例による恩恵が大きい反面、令和5年9月30日以前から消費税の課税事業者である事業者や、適格請求書登録事業者の登録をしていない場合でも課税事業者に該当する事業者は、2割特例の適用対象外となるのでご注意ください。
税込1万円未満の少額課税仕入れについては、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる、「少額特例」が導入されることになりました。
少額特例を適用できるのは、原則基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者であり、特例の適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までです。
インボイス制度の導入以後、仕入税額控除を適用するためには適格証明書(インボイス)の保存が必要になりますが、少額特例の対象になるものは仕入税額控除の要件が緩和されます。
「税込1万円未満の課税仕入れ」の可否は、1回の取引における課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満に該当するかで判定します。
商品ごとの金額で可否判定は行わないため、1つの商品が税込み1万円以下であったとしても、購入金額の合計が1万円超となる場合には、少額特例の対象にはなりません。
令和5年10月1日から適格証明書発行事業者(インボイス発行事業者)として活動する場合、登録手続きは原則令和5年3月31日までに行う必要がありました。
ただ現在は、令和5年4月以降の登録申請であったとしても、令和5年9月30日までに登録申請書を提出していれば、インボイス制度がスタートする令和5年10月1日から登録を受けることが可能となっています。
インボイス制度が導入されることで事業者の事務関連の作業量は増えますし、免税事業者から課税事業者になった事業者については、今までよりも税負担が重くなります。
インボイス制度の影響を最小限に留めるためには、経過措置等をうまく活用するのがポイントとなりますので、今回ご紹介した措置を効果的に利用してください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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