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国民年金は、厚生年金保険の被保険者であるか、その扶養配偶者であるかによって被保険者の種類が変わります。
国民年金の被保険者の種類は、以下の3種類です。
国民年金の第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者、農業者とその家族、学生、無職の方などです。
国民年金の被保険者のうち、第2号被保険者と第3号被保険者でない方が第1号被保険者になります。
国民年金の第2号被保険者とは、会社員や公務員などの厚生年金保険、共済の加入者のことです。
第2号被保険者は、厚生年金保険や共済の加入者でもありますが、国民年金の加入者でもあります。
国民年金の第3号被保険者とは、国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の方)です。
国民年金保険料は、国民年金の被保険者ごとに支払い方が異なります。
国民年金の第1号被保険者は、毎月自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
令和5年度(令和5年4月~令和6年3月)の国民年金保険料は、月額1万6,520円です。
国民年金保険料は、まとめて前払い(前納)することで割引が適用されます。
国民年金の保険料は、以下の方法で納めることができます。
金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリで納付書を使用して納付する方法です。
指定した金融機関の預金口座から、国民年金保険料を定期的に振替で納付する方法です。
指定したクレジットカードから、国民年金保険料を定期的に納付する方法です。
国民年金の第2号被保険者は、厚生年金保険や共済の加入者でもあります。
第2号被保険者の国民年金保険料は、加入する厚生年金保険や共済から、まとめて拠出金という形で支払われます。
そのため、厚生年金保険や共済の保険料以外は、保険料を負担する必要はありません。
第3号被保険者の国民年金保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険や共済が一括して負担します。
そのため、第3号被保険者が個別に国民年金保険料を負担することはありません。
国民年金の第2号被保険者や第3号被保険者は、個別に国民年金保険料を負担することはありません。
そのため、国民年金保険料が未納となることはあり得ないのです。
一方、国民年金の第1号被保険者は、自ら国民年金保険料を支払わなければなりません。
そのため、国民年金保険料が未納となってしまう可能性があります。
国民年金保険料の未納は、将来の年金額に反映しますので注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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