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65歳になって年金の受給資格がない方が年金を受給するにはどうすればよい?
国民年金の追納制度とは、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から支払う手続きのことをいいます。
国民年金保険料の免除制度とは、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに、本人からの申請、承認後に国民年金保険料が免除になる制度です。
免除される額は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4種類です。
免除された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間への算入と減額されますが年金額への反映がされます。
保険料納付猶予制度とは、20歳から50歳未満の方で、本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合などに国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間への算入はされますが、年金額への反映はされません。
学生納付特例制度とは、申請により在学中の国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間への算入はされますが、年金額への反映はされません。
国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、国民年金保険料の負担は少なくなりますが、その分年金受給額も少なくなります。
そのため、この期間の国民年金保険料を後から納付することで、将来の年金受給額を増やすことができるのです。
追納する場合の注意点は以下になります。
・ 追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の国民年金保険料免除、納付猶予、学生納付特例期間に限られていること
・ 国民年金保険料の免除、納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納付する必要があること
・ 国民年金保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされること
・ 老齢基礎年金を受給することが出来る方は、追納ができないこと
このように、過去に国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例を受けた方は、将来の年金受給額がその分少なくなります。
将来の年金額を増やしたい方で、現在ならその時の国民年金保険料が支払える方は、国民年金保険料の追納を検討してもよいかもしれません。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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