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国民年金の保険料免除制度とは、本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下で国民年金保険料を納付するのが困難な場合、本人からの申請が承認されると免除になる制度です。
保険料免除制度には、免除される額によって
の4種類があります。
国民年金の保険料免除制度の免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入され、減額にはなりますが老齢基礎年金の年金額への反映もされます。
老齢基礎年金の年金額への減額後の反映は、以下になります。
老齢基礎年金とは、国民年金の老齢のための年金です。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給することができます。
すなわち、国民年金保険料の納付済期間がまったくなくても保険料免除期間が10年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格を満たすことができるのです。
老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で算出されます。
令和5年度老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)
令和5年度の老齢基礎年金の年金額の満額は、新規裁定者(67歳以下)が79万5,000円、既裁定者(68歳以上)が79万2,600円です。
国民年金保険料が40年間全額免除だった場合、保険料の免除月数が480か月で免除月の反映する割合が1/2のため、満額の1/2が受給額になります。
そのため、新規裁定者(67歳以下)の場合は、79万5,000円 × 1/2 = 39万7,500円になります。
既裁定者(68歳以上)の場合は、79万2,600円 × 1/2 = 39万6,300円です。
このように、国民年金の免除制度を利用すれば、少なくはなりますが年金は受給することができます。
国民年金保険料が未納の場合は、年金を受給することができません。
国民年金保険料が払えない場合は、国民年金の免除制度の申請をするとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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