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マイナンバーカードを作ると「税務調査の対象」になりやすいのは本当か
雑損控除は所得控除の一つで、災害や盗難、横領などによる損害を受けた場合、一定金額を控除することができる制度です。
雑損控除の対象となるのは、次に該当する原因により損害を受けた場合で、詐欺や恐喝が原因による損害は、雑損控除の対象にはなりません。
雑損控除の対象となる財産は、本人だけでなく、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の方が保有していた財産も含まれます。
棚卸資産や事業用固定資産等、「生活に通常必要でない資産」に該当する資産は雑損控除の対象外です。
「生活に通常必要でない資産」とは、別荘や1個(1組)の価額が30万円を超える貴金属や書画、骨董などをいいます。
雑損控除額は、次の算式で求めた額のうち、いずれか多い額です。
「損害金額」は、損害を受けた直前の時価を基にして計算した損害の額をいい、住宅や家財、車両の時価を個々に求めるのが難しい場合には、「損失額の合理的な計算方法損失額の合理的な計算方法」により計算することが認められています。
「災害等関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅や家財などを取壊(除去)するための支出や、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復するための支出などをいいます。
なお、損害が保険金等で補てんされている場合、雑損控除額が算出されないケースもありますので、控除額を算出する際は損害に対する補てんの有無も確認してください。
雑損控除は年末調整で適用できませんので、確定申告手続きが必要です。
確定申告書には雑損控除に関する事項を記載し、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収書等の添付または提示をしてください。
還付申告は最大5年間遡って申告することができますので、過去に災害等の被害を受けた方は雑損控除を適用できるか確認していただき、控除額が大きい場合には申告することも選択肢です。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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