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【厚生年金保険料】4月から6月にいっぱい残業をすると、保険料が増える」は本当か
執筆時点においては被保険者の総数が「101人以上」の会社では以下の4つの要件を満たすことで強制的に「短時間労働者」として社会保険に加入する義務が生じます。
・ 週の所定労働時間が20時間以上である
・ 雇用期間が2か月を超える見込みである
・ 賃金の月額8万8,000円以上(最低賃金に含めないもの(例えば残業代)は除く)である
・ 学生でない
「101人以上」の考え方は、「直近12か月のうち6か月」で基準を上回れば適用拡大の対象になると整理されます。
そして、次の改正は2024年10月に「101人以上」が「51人以上」へとなります。
勤務する会社で社会保険の対象に含まれる場合、扶養(例えば夫の)に入るという選択は取れません。
通常、被扶養者の要件は年収130万円未満(60歳以上または障害を有する場合は180万円未満)となります。
言い換えると、契約時点では被扶養者の要件を満たしており、その後年収要件を満たさなくなることが明らかとなれば扶養から外れるという判断で差し支えありませんでした(たまたま超えたということであれば直ちに扶養から外れる必要はない)。
他方、適用拡大において短時間労働者の判断は契約時点での判断となりますので、多くの場合、被扶養者よりも早期に判断が可能と言うことです。
扶養に入るメリットは小さくありません。
例えば妻が夫の扶養に入る場合、世帯単位としては夫の保険料納付のみで妻の分も賄うことができるため、世帯単位としてのメリットは非常に大きいでしょう。
被扶養者であっても医療費の負担は原則3割負担ですし、被扶養者である妻は国民年金の第3号被保険者として、60歳までは国民年金にも加入でき、厚生年金ほどではないにせよ、老後の年金の受給権を満たすことは難しくありません(2017年8月から旧来の25年から10年へと改正された)。
そこで、扶養に入り続けるために就労調整(働く時間を減らす)ことが想定されます。
前述の扶養のメリットを享受したいがために、働く時間を短くすることで引き続き扶養に入り続けられるということです。
これは、現在、超高齢化社会を突き進む日本にとって大きなマイナスになってしまうことは想像に難くありません。
男性よりも女性の方が平均余命は長く、言い換えると夫を看取った後に妻がより長く生きる可能性が高いということです。
もちろん夫の遺族年金によって生活するということも考えられますが、理論上、遺族年金は老齢年金とは違い終身年金ではなく(再婚によって受給権はなくなる)、もはや、年金受給開始前に離婚となれば遺族年金は全くもらうことはできず、自身の老齢年金で生活していかなければなりません。
他に不動産収入などの定期的かつある程度まとまった収入源があれば年金の足しにすることはできますが、誰もがそのような収入源を持っているとは断言できません。
また、離婚となった場合は「離婚時の年金分割」も制度としてはありますが、あくまで夫の厚生年金の加入記録を最大50%分割されるということです。
遺族年金については夫の老齢厚生年金の75%という点を勘案すると(もちろんないよりはあるに越したことはありませんが)十分な額になるとは思えません。
人生100年時代となり、唯一終身給付となる老齢年金は多くもらえるに越したことはありません。
また、厚生年金の保険料について、(より多くの年金をもらいたいために)後でまとめて「数十年分」という形で納めることはできませんので、早期に加入し、より長く加入することが年金を増やせることにつながります。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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