- 週間ランキング
マイナンバーカードの「電子証明書」は2種類 「付けるべきか否か」判断のポイントを簡単解説
遺族厚生年金は、遺族に対する厚生年金保険の給与で、以下の要件のいずれかを満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族に支給される年金です。
(1) 厚生年金保険の被保険者である間に亡くなった場合(保険料の納付要件有り)
(2) 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった場合(保険料の納付要件有り)
(3) 1級、2級の障害厚生(共済)年金を受給している方が亡くなった場合
(4) 老齢厚生年金の受給権者であった方が亡くなった場合(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
(5) 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
上記(1) (2) の保険料納付要件は、死亡日の前日において、保険料免除期間を含む保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。
上記の保険料納付要件を満たしていなくても、亡くなった方の死亡日が令和8年3月末日までであり、65歳未満であれば、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。
遺族厚生年金の受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族です。
(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給できます。)
(2) 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子に限ります。)
(3) 夫(死亡当時に55歳以上の夫に限り、受給開始は60歳からになります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、55歳から60歳の間でも受給できます。)
(4) 父母(死亡当時に55歳以上の父母に限り、受給開始は60歳からになります。)
(5) 孫(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫に限ります。)
(6) 祖父母(死亡当時に55歳以上である祖父母に限り、受給開始は60歳からになります。)
遺族厚生年金の受給対象者が複数いる場合、以下の優先順位の高い方が受給できます。
(1)優先順位1位
子のある妻、子のある55歳以上の夫または子(子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受給している間、子の遺族厚生年金は支給停止になります。)
(2)優先順位2位
子のない妻、子のない55歳以上の夫
(3)優先順位3位
55歳以上の父母
(4)優先順位4位
孫
(5)優先順位5位
55歳以上の祖父母
遺族厚生年金の受給要件を満たして、さらに遺族基礎年金の受給要件を満たした遺族は、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できます。
遺族厚生年金の年金受給額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
(1) 報酬比例部分の計算式
報酬比例部分の計算式は、平成15年3月以前の加入期間と平成15年4月以降の加入期間とは異なります。
両方の期間に被保険者だった方の報酬比例部分は、両方の計算式の値を足した額です。
・平成15年3月以前の加入期間の計算式
平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月以前の被保険者期間の月数
・平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬額 × 5.481 × 平成15年4月以後の被保険者機関の月数
また、遺族厚生年金の受給対象者 (1) (2) (3) の受給要件を満たした方が亡くなった場合、報酬比例部分の計算における被保険者期間の月数が300月(25年)に満たなかった場合は、300月とみなして計算します。
【遺族厚生年金の受給対象者】
(1) 妻(30歳未満の子のない妻は、5年間のみ受給できます。)
(2) 子(18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子に限ります。)
(3) 夫(死亡当時に55歳以上の夫に限り、受給開始は60歳からになります。ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合は、55歳から60歳の間でも受給できます。)
(2) 中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、以下のどちらかに該当する妻が受給する遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、年額583,400円が加算されることをいいます。
・夫が亡くなったとき、妻の年齢が40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない場合
・遺族厚生年金と遺族基礎年金を受給していた子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)などにより、遺族基礎年金を受給できなくなった場合
このように、遺族厚生年金が受給できる遺族は、遺族基礎年金を受給できる遺族よりも範囲が広くなっています。
ただし、年齢などにより受給できないケースもありますので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
健康保険証なしで病院に行ったら支払いはどうなるのか 負担割合と清算方法を解説
障害者手帳があると受けられる意外な「手当・助成金・割引・税制優遇」を紹介