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年金事務所への請求手続きとは別に請求手続きが必要となる「厚生年金基金」とは
遺族基礎年金は、遺族に対する国民年金の給与で、以下の要件のいずれかを満たした方が亡くなった場合に、一定の遺族に支給される年金です。
(1) 国民年金の被保険者である間に亡くなった場合
(2) 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなった場合
(3) 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった場合
(4) 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合
遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族です。
(1) 子のある配偶者(この場合の子とは、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態である子)
(2) 18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子
遺族基礎年金の受給要件を満たして、さらに遺族厚生年金の受給要件を満たした遺族は、遺族基礎年金と遺族厚生年金をあわせて受給できます。
令和4年度の遺族基礎年金の受給額は、以下になります。(令和5年度からは、受給額が改定されます。)
77万7,800円+子の加算額
77万7,800円+2人目以降の子の加算額(受給額を子の数で割った金額が1人当たりの受給額になります。)
子の加算額は、子の数によって以下の金額が加算されます。
各22万3,800円
各7万4,600円
例えば、18歳前の子が3人いる国民年金の被保険者が亡くなった場合に、その方に生計を維持されていた配偶者が受給できる遺族基礎年金額(令和4年度)は以下の計算式で算出されます。
77万7,800円+22万3,800円+22万3,800円+7万4,600円=130万円
この方の遺族基礎年金の年額(令和4年額)は、130万円です。
このように、遺族基礎年金を受給できる遺族の範囲は、子のある配偶者または子だけです。
他の遺族の方は、亡くなった方に生計を維持されていたとしても受給できませんので、注意が必要です。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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