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生前贈与には2つの課税方式があります。
おもには、暦年課税方式が使われていることでしょう。
簡単に説明します。
毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のこと。
ただし、1人当たり年間110万円の基礎控除額があるため、贈与を受けた金額が110万円以下なら贈与税の申告が不要で無税です。
60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子・孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度。
2,500万円の特別控除があり、同一の父母または祖父母からの贈与は限度額に達するまで何回でも控除でき、2,500万円までの贈与について贈与税は無税です。
相続税においては両者の扱いは異なります。
相続発生前3年以内の生前贈与は持ち戻しといって相続財産に加算されます。
すべての生前贈与が相続財産に加算されます。
贈与税は、相続時精算課税制度は恩恵が大きいですが、相続税では恩恵はほとんどありません。
2023年度(令和5年度)税制改正大綱で前述しました暦年課税方式での生前贈与について、持ち戻し期間がこれまでの3年から7年に延長されることが決まりました。
いわゆる改悪改正です。
2024年の贈与分から随時適用されていきます。
今後どのように影響を受けるのか下記に図示しました。
≪筆者作成≫
実際に影響を受け始めるのは、2028年の相続発生分からです。
2028年から持ち戻し対象期間が4年になり、そこから毎年1年づつ延びていき、2031年相続発生分から7年に完全移行します。
その他の改正では、上図の黄緑の期間(延長された加算期間)に受けた生前贈与について、総額100万円までは相続財産に加算されないことも決まりました。
目を引くのが、これまで相続時精算課税方式には認められていなかった基礎控除が創設されたことです。
毎年110万円までの基礎控除分が非課税になり、しかもこの金額は相続時でも持ち戻しの適用外で相続財産に加算されません。
贈与税がかかるのは毎年の贈与のうち、110万円を除く贈与の累計が2,500万円を超えた部分にかかるということです。
・ 使い勝手が悪くなった暦年課税方式
・ 使い勝手が良くなった相続時精算課税方式
という感じがします。
今後どのように活用していったらいいのか悩ましいところですが、状況に応じて使い分けるまたは、併用するということになるでしょう。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)
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