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生前贈与が節税手段の一つとして活用される大きな理由は、贈与税の110万円控除の存在です。
贈与財産が110万円以内であれば、贈与税の基礎控除額である110万円控除以内に収まるため贈与税は発生せず、申告手続きも不要です。
また110万円控除は毎年利用できるため、1度に高額の贈与を行うのではなく、分割して贈与した方が節税になることもあります。
贈与する際の注意点として、贈与税の対象となる金額は、受贈者(財産をもらった人)が1月1日から12月31日までに受けた贈与財産の合計です。
1年で何回も贈与を受けた場合や、両親など複数の人から贈与を受けたときは、合計額が110万円を超える可能性もあるので気を付けてください。
贈与税は、贈与財産ごとに評価方法が定められています。
現金や預金を贈与する場合には、受け取った金額が贈与税の対象額となります。
それに対し株式や不動産は、受贈者が贈与時点の財産価値を算出して、贈与税の計算をしなければなりません。
また価格が変動する財産は、渡す時期が違うだけで贈与税評価額も上下します。
価値が上がっているタイミングで贈与を行ってしまうと、贈与税評価額が110万円控除を超えてしまい、贈与税の申告・納税が必要になることもあるので注意してください。
110万円を超える贈与を受けたとしても、非課税特例を活用すれば、贈与税を無税にすることも可能です。
ただ特例制度は、適用要件を満たしていることが前提であり、特例を適用するためには贈与税の有無は関係なく、申告手続きは必要です。
また贈与税の特例制度のほとんどは期限内申告が条件となっているため、申告期限を過ぎてしまうと、適用要件を満たしていたとしても特例は適用できません。
贈与した後に特例が適用できなくなった場合、多額の贈与税を納めることになりかねませんので、事前に要件を満たしていることを確認してから贈与してください。
110万円控除を利用しての節税は合法ですので、贈与した際の証拠は残すようにしてください。
贈与した事実が確認できる証拠がないと、相続税の税務調査で贈与行為自体が否認され、相続財産として相続税の対象になる可能性もあります。
口頭による説明だけでは贈与があったことを証明するのには不十分ですので、できるだけ贈与したことが確認できる書類等は、保管しておくことをオススメします。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
生前贈与手続きが簡素化?「相続時精算課税制度」の特徴と利用上の注意点