会社員の方は、10月から12月の間に勤務先で年末調整を行うことが多いと思います。

年末調整で税金手続きを完了させれば確定申告が不要になる一方、年末調整をしないと確定申告が税金の精算をすることになりますのでご注意ください。

そこで今回は年末調整のしくみと、年末調整で行える手続きについて解説します。

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年末調整とは

年末調整は、会社を通じて先に納めた税金の精算をする手続きです。

会社員やパート・アルバイトの方は、毎月の給与から税金が天引き(源泉徴収)されていますが、同じ給料をもらっている方々でも配偶者や扶養親族の有無によって所得控除額が違うため、実際に納めるべき税金の額は異なります。

年末調整では所得控除等を加味することで、その年の納付税額を算出し、源泉徴収していた金額が多すぎた場合には、税金が還付される仕組みとなっています。

年末調整で適用可能な所得控除・税額控除

年末調整では、次の所得控除の計算を行うことができます。

住宅ローン控除については、適用2年目以降であれば年末調整で適用することが可能です。

<年末調整の所得控除等>

配偶者控除(配偶者特別控除)
扶養控除
生命保険料控除
地震保険料控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
障害者控除
ひとり親控除
寡婦控除
勤労学生控除
基礎控除
住宅ローン控除(2年目以降)

年末調整で手続きが行えないケース

医療費控除や寄附金控除、住宅ローン控除の初年度適用については、年末調整で手続きすることはできません

また2か所以上の職場から給与を得ている方や、給与の収入金額が2,000万円を超える方、給与所得以外の所得がある方も年末調整の対象外です。

所得税は1年間の所得に対して課される税金なので、年末調整を行った後に所得や所得控除等に変動があった場合、実際に納める税金の額が変わってくる可能性があります。

年末調整を行えない方につきましては、確定申告で所得税の計算を行い、税金を納め過ぎていた場合は還付、追加で支払う所得税が発生する場合は期限までに納付することになります。

年末調整した後でも確定申告書の提出は可能

年末調整は確定申告の代わりとして行う手続きですので、年末調整を行っていない方だけでなく、年末調整で手続きした人も確定申告書を提出することは可能です。

たとえば年末調整以後に生命保険契約をした場合、生命保険料控除の計算が年末調整に間に合わないこともありますので、所得控除の適用漏れ等があった際は、確定申告書を提出してください。

確定申告書の手続き期間は対象年分の翌年2月16日から3月15日の1か月間で、令和4年分の申告期間は令和5年2月16日から3月15日です。

還付申告については年明けから申告することは可能であり、申告期限を過ぎたとしてのペナルティはありません。

なお、納税申告の方が申告期限を過ぎてしまうと、本税以外に加算税・延滞税を支払うことになりますのでご注意ください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 会社員の方は必見! 年末調整で手続きが完了するケース