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障害年金とは、病気や怪我で一定の障害とともに生きていく方に対して、国民の共同連帯により、生活の安定を図るため、年金や一時金として給付を行う制度です。
障害年金の中でも、
・ 1階部分とされる国民年金から支払われる「障害基礎年金」と、
・ 2階部分とされる厚生年金から支払われる「障害厚生年金」
があります。
大きな違いとしては、障害厚生年金の方が年金や一時金として認められる等級が広いことが挙げられます。
障害年金の3つの要件についてみていきましょう。
まず、年金制度に加入する私たちが最も気を付けるべきポイントで、かつコントロールできる部分として、保険料納付要件が挙げられます。
これは平たく言うと、
「納めるべき保険料をしっかりおさめていたか」
ということです。
保険料を納めていないにもかかわらず、後述する要件を満たしたからといって年金をもらえるとなれば、真面目に保険料を納める人がいなくなり、制度として成り立たなくなりますので、至極当然の話ではあります。
具体的には、初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までについて、保険料納付済期間や保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることとされています。
また、2026年4月1日前であれば、初診日において65歳未満の場合、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことでも可能とされています。
ここで、気を付けるべきポイントとして、一定期間以上保険料の滞納を続けていると、タイミングによっては、(障害の状態が変わらなければ)一生涯受けられた可能性のある障害年金が全く支払われない可能性があるということです。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、そもそも保険料を納めることができませんので、保険料納付要件は問われません。
平たく言うと、初診日にどの年金制度に加入していたかということです。
国民年金よりも障害等級が広い厚生年金(会社員時代)に初診日があることで、国民年金では障害基礎年金で定められている等級には該当しなかったものの、障害厚生年金で定められている等級に該当したことによって、年金をもらえたというケースもあります。
なお、初診日とは障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診断を受けた日のことです。
原則としてカルテは5年保存とされていますが、電子カルテも普及していることから、5年前であっても諦めずに相談をしてみましょう。
障害年金には、「障害認定日」というキーワードがあります。
障害認定日とは障害の状態を定める日のことで、原則として初診日から1年6か月経過日となります。
あるいは1年6か月以内に病気や怪我が治った(症状が固定した場合)場合は、その日となります。
障害認定日に法令で定められる障害の程度であることが要件とされ、
・ 障害基礎年金は障害等級が1級から2級、
・ 障害厚生年金は障害等級が1級から3級に該当すること
とされています。
また、障害認定日後に障害の程度が増進した場合、65歳になるまでの間に障害の状態が上記の等級に該当することでも対象となります。
初診日の確認は、初診時の医療機関の証明にて行います。
しかし、初診時の医療機関が廃院している場合やカルテの保存期間を過ぎていることにより、医療機関の証明ができない場合もあり得ます。
そのような場合でも初診日を合理的に推定できる場合、本人が申し立てた日を初診日として認められる場合がありますので、まずは年金事務所や社労士に相談をしてみましょう。(執筆者:社会保険労務士 蓑田 真吾)
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