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会社員がマイナポイントを受け取った時に、確定申告が必要になるケース
事業で利益が発生した場合、個人事業主は所得税、法人は法人税が課されます。
所得税の最低税率は5%と低水準ですが、利益(所得金額)が多くなるほど税率は上昇し、最高税率は45%にもなります。
一方、中小企業に対する法人税の最低税率は15%と所得税よりも高いですが、最高税率は23.20%と所得税の約半分です。
利益が800万円を超えたあたりから、所得税ではなく法人税として税金を納めた方が節税になるため、事業が軌道に乗った個人事業主ほど法人成りをするケースが多いです。
事業で赤字が発生した場合、青色申告の手続きを行っていれば、個人事業主は最大3年間赤字を繰り越すことができます。
繰り越した赤字は翌年以降の黒字と相殺することで、利益を圧縮することが可能です。
法人税にも赤字の繰越制度(欠損金の繰越)がありますが、繰り越しできる年数は10年と所得税よりも長いです。
また法人税には、確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻すことができる、「欠損金の繰戻しによる還付制度」が存在します。
繰戻しの制度を適用すれば、法人税の還付を受けることができますので、赤字が発生した際の税制についても法人の方が整備されています。
法人を設立するためには費用がかかりますし、確定申告などの事務手続きの負担は個人事業主よりも重いです。
節税面では個人事業主よりも法人の方が有利ですが、利益が少なければ法人税として支払う税金の方が多くなります。
また従業員を雇った場合には、従業員の社会保険料を負担しなければならないため、事業者全員が法人として活動した方がいいわけではありません。
個人事業主と法人のどちらで活動するか悩まれている方は、節税面以外の要素も比較してください。
たとえば法人は個人事業主よりも社会的信用力が高く、1人で事業を営んでいる場合でも、法人成りをしていれば肩書は代表取締役となります。
しかし法人設立には費用がかかりますし、廃業する際も解散手続きが必要です。
個人事業主は、簡単に事業をスタートできることが長所であり、事業をすぐにやめることができるのも利点の一つです。
事業内容や事業規模によって、個人事業主と法人のどちらがいいかは変わってきますので、専門家に相談するなどして事業形態を決めてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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