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固定資産税の計算方法と納付の仕方 相続が発生した際はどうすればいいの?元税務署員が解説
贈与税は、財産をもらった人(受贈者)が、1年間で受けた贈与財産の合計で課税判断を行います。
1年間は1月1日から12月31日までをいい、110万円の非課税控除は毎年利用することもできます。
たとえば令和4年12月31日に100万円、翌日(令和5年1月1日)に100万円の贈与を受けた場合、2年分の110万円控除を適用できるので贈与税はかかりません。
一方で、複数人から贈与を受けた際は、贈与金額を合計する必要があります。
2人から60万円ずつお金をもらった場合、受贈者の受け取った贈与金額は120万円となりますので、110万円を差し引いた10万円に対して贈与税が課されることになります。
贈与税には住宅取得資金の贈与に対する非課税制度や、相続時精算課税制度などがありますが、これらの特例制度は贈与税の申告手続きを行わなければ、特例適用は認められません。
また贈与税のほとんどの特例は、期限内申告が適用要件となっているため、贈与税の申告期間である翌年2月1日から3月15日までの間に手続きしてください。
なお結婚・子育て資金や、教育資金の贈与に対する非課税制度は、金融機関で申告手続きを行うなど、他の贈与税の特例制度とは手続き方法が違います。
贈与のタイミングと手続き期限が近いと、ミスが起こりやすいため、特例制度の活用は計画的に行ってください。
生前贈与は、相続税対策として行われることもありますが、相続開始直前の贈与には相続税の節税効果は見込めません。
相続により亡くなった人から財産を取得した相続人が、相続開始前3年以内に亡くなった人からもらった贈与財産については、相続税の計算に加算することになります。
110万円以内の贈与であっても相続税の加算対象となりますので、相続税対策は前もって行うことが大切です。
贈与行為は口頭でも成立しますので、贈与契約書を作成する義務はありませんが、相続税の節税のために贈与する場合には、贈与したことを証明できる書類は残すようにしましょう。
相続税の税務調査では、生前贈与の証拠がなければ贈与自体が否認され、相続財産として相続税の課税対象となってしまうケースがあります。
メモ書きなど、贈与した事実が確認できる物的証拠があるだけでも税務署は贈与事実を否認しにくくなるため、贈与税・相続税対策と一緒に税務調査対策も講じてください。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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