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老齢基礎年金の繰上げ受給は、繰上げた月単位で年金額の減額率が上がっていく仕組みになっています。
減額率は、以下の計算式で算出され、生涯変わることはありません 。
但し、昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率は、0.5%×繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数となります。
繰上げ申出時の年齢と、この計算式で算出された減額率は以下になります。
申出時の年齢 | 減額率 |
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 | 30.0%~24.5% |
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 | 24.0%~18.5% |
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 | 18.0%~12.5% |
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 | 12.0%~6.5% |
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 | 6.0%~0.5% |
申出時の年齢 | 減額率 |
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 | 24.0%~19.6% |
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 | 19.2%~14.8% |
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 | 14.4%~10.0% |
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 | 9.6%~5.2% |
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 | 4.8%~0.4% |
20歳から60歳までの40年間すべて国民年金の保険料を納付した方は、65歳から満額の老齢基礎年金(令和4年度、年額77万7,800円)を受給できます。
この方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が60歳で老齢基礎年金を繰上げ受給した場合は、以下のように計算されます。
老齢基礎年金額(77万7,800円) × 減額率(24.0%) = 18万6,672円
77万7,800円 –18万6,672円 = 59万1,128円(年額)
この方は、老齢基礎年金を年額591,128円(令和4年度)受給することができ、65歳で老齢基礎年金を受給するよりも年額18万6,672円(令和4年度)少なく受給することになります。
老齢厚生年金の繰上げ受給の減額率も老齢基礎年金と同様に、0.4%×繰上げ請求月から受給開始年齢の前月までの月数で算出されます。
老齢厚生年金の受給額は、人によって変わってきますので、繰上げ受給による減額もそれぞれ異なってくるのです。
このように、老齢年金は、繰上げ受給の時期が早ければ早いほど年金受給額が少なくなる仕組みになっています。
繰上げ受給を行うことにより早く年金を受給できますが、減額率は生涯変わりませんのでよく考慮して判断する必要があるのです。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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