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老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則65歳から受け取ることができます。
働いているから、お金に余裕があるからと65歳で年金の請求を行わずに66歳以降に「繰下げ受給」を選択できます。
この繰下げは、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方でも片方だけでも可能です。繰下げる期間は、66歳以降75歳までの間なら月単位で自由に決めることができます。
繰下げを選択をした場合、1か月あたり0.7%が増額され、1年では8.4%増額することになります。
5年間であれば42%、最大の75歳までの10年間であれば84%も増え、長生きすればするほどメリットが大きくなるのです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金:例)年額200万円 5年間繰下げ → 284万円
老齢基礎年金と老齢厚生年金:例)年額200万円 10年間繰下げ → 368万円
70歳までの繰下げ受給をした場合は、受給開始年齢から約11年10か月で繰下げて受け取った年金額を上回ることができます。
例えば、65歳から5年間繰下げをした場合、81歳10か月以上長生きすれば受け取れる累計の年金額は、本来の受け取り累計額より長生きすればするほど多くなります。
公的年金の繰下げは、メリット・デメリットを考えて決めることが大切です。
メリットは、やはり増額された年金額が一生涯もらえて、長生きすればするほど累計額が多くなることです。
しかし、それ以上にデメリットの方が多いのです。
これが1番大きなデメリットです。
加給年金とは、厚生年金に20年以上加入した人に65歳未満の配偶者(妻)がいる場合、受け取ることができるものです。
本来は65歳になったときに年金に上乗せして受け取れます。
金額は年額約39万円で配偶者が65歳になって自分の年金を受給できるようになった時に停止されます。
配偶者が5歳年下であれば、5年間で約200万円にもなります。
繰下げを行った場合には、この加給年金は受給開始まで先送りされ、また増額はされません。
その間に配偶者が65歳になると受け取れなくなります。年下の配偶者がいる場合は、大きなデメリットです。
いくら公的年金控除があっても収入が多くなれば必然的に税金が高くなります。
国民年金保険料や介護保険料は高額になってしまい、実際には手取り年金額は思ったほどではなかったということになりかねません。
65歳から5年間繰下げをした場合の損益分岐年齢は、81歳10か月でした。
この計算において用いられるのは、実際の手取りではなく、額面の年金額です。
2つ目のデメリットで分かるように手取りを考えるとこの年齢よりも5歳から6歳以上アップしてしまうという試算例もあります。
遺族年金の額は、配偶者の65歳時点の年金額を基に計算されます。
繰下げでたくさんもらっていたとしても、遺族には原則の年金額しかもらえません。
年額約39万円の加入年金は魅力です。
そこで、加入年金はもらいたいけれど、繰下げもしたいのであれば、老齢基礎年金だけを繰下げることです。
加給年金は、厚生年金から支給されますので、厚生年金は65歳から受給すれば加給年金も上乗せされます。
損得で年金の繰下げを考えるのは、難しいものです。
損益分岐年齢を見極めようとしても年金が増えるに従って税金や社会保険料も増えていくので、実際の手取りは分岐点よりも上がってしまいます。
平均余命通りに生きられるかわからないし、いつ病気になるかもしれません。
70歳まで働こうと思っていても、有期雇用でいつ辞めさせられるかわかりません。
繰下げは、特に夫婦の場合の加給年金のデメリットが大きいので、よく考えて選択することをお勧めします。(執筆者:特定社会保険労務士、1級FP技能士 菅田 芳恵)
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