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【社会保険料】「月末や1月に退職すると損」への2つの反論 本当にお得になるケースとは
また次のようなタイミングでは、給与から控除される保険料の種類が変わるのです。
40歳からは介護保険の第2号被保険者になるため、原則として40歳に達した月の翌月以降の給与から、介護保険の保険料が控除されます。
65歳からは介護保険の保険料が年金から控除される、または納付書を使って自分で納付する、介護保険の第1号被保険者に変わるのです。
そのため原則として65歳に達した月の翌月以降の給与からは、介護保険の保険料は控除されなくなります。
厚生年金保険に加入する年齢の上限は70歳になるため、原則として70歳に達した月の翌月以降の給与からは、厚生年金保険の保険料は控除されなくなります。
健康保険に加入する年齢の上限は75歳になるため、原則として75歳の誕生日が属する月の翌月以降の給与からは、健康保険の保険料は控除されなくなります。
以上のようになりますが、法律上は誕生日の前日に歳をとるため、40歳、65歳、70歳に達した月とは、誕生日の前日が属する月になるのです。
例えば2月1日生まれの方は、1月31日に40歳になるため、介護保険の保険料は3月以降の給与からではなく、2月以降の給与から控除される点に、注意する必要があります。
勤務先が給与計算ソフトを導入しており、かつ従業員の生年月日などを正しく入力している場合、新たに介護保険の対象になった方などを、給与計算ソフトが抽出してくれます。
そのため給与から控除された保険料が本来より多い、または本来より少ないという誤りは起きにくいのですが、給与計算ソフトの抽出機能を使いこなせていない場合があります。
また給与計算ソフトを導入していない小規模の会社では、社会保険事務の担当者が介護保険の対象になった方などを、自力で抽出する必要があるため、注意不足などで見逃してしまう場合があります。
こういった理由があるため、40歳、65歳、70歳、75歳といった節目年齢になる時は、保険料の控除の誤りが生じやすくなるのです。
国民年金の被保険者の種別は3つに分かれており、第1号被保険者に該当する自営業者やフリーランスなどは、自分で保険料を納付します。
一方で厚生年金保険に加入する会社員は、老齢基礎年金の受給資格を満たしている65歳以上の方を除き、第2号被保険者になります。
ただ給与から控除されている厚生年金保険の一部は、国民年金の保険料として使われているため、自分で保険料を納付する必要はありません。
また第2号被保険者の配偶者のうち、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方は、所定の届出をすると第3号被保険者になります。
この第3号被保険者の保険料も、厚生年金保険の保険料から賄われているため、自分で保険料を納付する必要はありません。
しかし例えば夫が次のような状態になった時に、妻が60歳未満だった場合、国民年金の被保険者の種別は第3号から第1号に変わるため、これ以降は自分で保険料を納付する必要があるのです。
・60歳で定年を迎えて再雇用された後は、勤務日数や労働時間が短くなったので、厚生年金保険に加入しなくなった(これ以降は第2号被保険者でなくなります)
・60歳以降も厚生年金保険に加入しているが、65歳からは第2号被保険者でなくなった(厚生年金保険の保険料に変動はありません)
こういった理由があるため、妻が夫よりも年下で、国民年金の被保険者の種別が第3号だった場合、夫が60~65歳になったタイミングは、国民年金の保険料の納付漏れが生じやすくなります。
60歳以上65歳未満の間に給与が低下し、所定の支給要件を満たした場合、次のいずれかの高年齢雇用継続給付が、雇用保険から支給されます。
60歳以降も以前と同じ会社で働いている方、または雇用保険の基本手当を受給しないで、すぐに再就職した方を対象にした制度になります。
高年齢雇用継続基本給付金が支給されるのは、60歳以上65歳未満の各月の給与が、60歳に達した時点の給与の月額と比較して、75%未満に低下した場合になります。
また支給要件を満たす場合、最大で各月の給与の15%が、最長で65歳に達する月まで支給されるのです。
ただ高年齢雇用継続基本給付金を受給するには、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上必要になるだけでなく、60歳以降も一般被保険者として、雇用保険に加入していることが求められます。
雇用保険の基本手当を100日以上残して、再就職した方を対象にした制度になります。
高年齢再就職給付金が支給されるのは、60歳以上65歳未満の各月の給与が、基本手当の基準になった賃金日額を30倍した額と比較して、75%未満に低下した場合になります。
また支給要件を満たす場合、最大で各月の給与の15%が、次のような期間に渡って支給されるのです。
再就職した日の翌日から、1年が経過する日が属する月
再就職した日の翌日から、2年が経過する日が属する月
ただ高年齢再就職給付金を受給するには、基本手当の算定基礎期間が5年以上必要になるだけでなく、60歳以降も一般被保険者として、雇用保険に加入していることや、再就職手当を受給していないことが求められます。
以上のようになりますが、いずれの支給申請手続きも、勤務先がやってくれるはずです。
しかし高年齢雇用継続給付は制度内容や手続きが複雑なため、60歳以降に支給要件を満たした従業員を、社会保険事務の担当者が見逃してしまう場合があります。
また社会保険事務の担当者が2か月ごとの支給申請手続きを、忘れてしまう場合があります。
こういった理由があるため、60~65歳は高年齢雇用継続給付の受給漏れに、注意する必要があるのです。
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