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遺族厚生年金を受給している人が、自分の老齢厚生年金を受給できるようになった場合
老齢年金の減額率は、老齢基礎年金、老齢厚生年金ともに以下の計算式で表すことができます。
すなわち、64歳11か月から老齢年金を受給する方はの減額率は0.5%ですが、60歳0か月から老齢年金を受給する方の減額率は30%です。
例えば、65歳で受給する年金額が150万円の方が60歳0か月で繰り上げ受給すると、減額率が30%のため、年金額は105万円になります。
この減額率は生涯続くため、この方の年金額はずっと105万円です。
ただし2022年度からの年金制度改正により、1か月の減額率が0.5%から0.4%に引き下げられます。
そのため、2022年4月1日以降に60歳になる方が老齢年金の繰り上げ受給をする場合の減額率は、以下の計算式で表すことになります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の片方だけを、繰り上げ受給することはできません。
繰り上げ受給をする場合には、両方とも同時に繰り上げすることになります。
夫を亡くした妻が要件を満たした場合に、60歳から65歳になるまで受給できる寡婦年金は、老齢年金を繰り上げ受給すると失権してしまいます。
また、老齢年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金を受給できません。
そのため、寡婦年金が受給できる方は、老齢年金の繰り上げ受給をしない方がよいでしょう。
老齢年金を繰り上げ受給している方は、事後重症などによる障害基礎年金を受給できません。
また、65歳になるまで遺族厚生年金を併給できません。
国民年金に任意加入中の方は、老齢年金を繰り上げ受給できません。
繰り上げ受給後に任意加入することはできませんので、年金額を増やしたい方は老齢年金の繰り上げ受給はしない方がよいでしょう。
老齢年金を繰り上げ受給することにより年金額は減額されますが、生活するのが困難な方は減額されても老齢年金を受給した方がいい場合もあります。
このように、老齢年金を繰り上げ受給するかどうかの判断はいろいろなことを考慮して決めることが大切です。
また人の寿命は誰にもわかりませんので、繰り上げ受給するかどうかは自分が納得できるように判断するとよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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